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簡易裁判所(消費者金融)からの支払督促について

本日、簡易裁判所から支払督促が届きました。 身から出た錆びというのは重々承知の上で、ご質問させていただきます。 私は、某大手消費者金融アイ○ルにて平成15年3月22日に借入契約を結んでおり、平成16年12月25日まで元金50万円を借金していました。 その後、全額返済をいたしましたが、再度、借金を行い平成18年2月27日までに元金38万8千円の借入があります。 その後、平成18年2月27日以降葉書などによる督促はありましたが、支払に応じず放置をしておりましたところ、本日、簡易裁判所から支払督促が届きました。 ・請求趣旨 1.328,422円(下記請求の原因2の残額) 2.上記金額の内 180,351円(下記請求の原因2の残元金)に対する平成21年3月18日から完済まで利息制限法所定内の年26.280%の割合による遅延損害金 ・請求の原因 1. (1)契約の日  平成15年3月22日 (2)契約の内容 債務者は債権者から繰り返し金銭の借入ができる。  利息    実質年率  28.835%  遅延損害金 実質年率  29.200% *1年を365日として計算する。 2.  貸付金額の合計  1,015,000円  利息損害金の合計  333,756円(平成21年3月17日迄)   支払済みの額   1,020,334円(平成18年2月27日迄)  残額        328,422円  内訳   元金   180,351円   利息・損害金   148,071円 *利息制限法の制限内の利率で計算しなおした。 3.分割金の支払を怠った日(期限の利益の喪失日)平成17年10月13日ただし、それ以前に期限の利益を喪失したが貸出を行った場合、若しくは、請求の金額の弁済を受けた場合は、期限の利益を復活させる。 との事です。 そこで質問です。 1.添付の取引計算書を見ると、通常金利18.00%となっており、損害金利率は26.280%となっているため、利息制限法の制限内で計算されているようなので、専門家に相談をしても減額は望めないと言うことでしょうか? 2.同封の督促異議申立書には「話し合いによる解決を希望します」との項目がありますが、分割を行うにも現在失業中にて、僅かな貯蓄を切り崩しての求職中ですので、現在、収入はありません。 勿論、借りたものは返さなければならないとは思っております。 返済はどのような手段が考えられますか?(親兄弟は居りません) 3.差し押さえと言っても、我が家には一般家電位しか財産はなく(財産と呼べるほどのものではありません)、車も不動産も所有していません。その場合でも強制執行は行われるのでしょうか? 4.その他に、講じれる対策などがありましたら、御教授ください。 因みに、私は29歳の独身男性です。配偶者や扶養家族は居りません。 宜しくお願いいたします。              

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

放置せず督促異議申立書に「話し合いによる解決を希望します」と提出すれば、訴訟に移行します。さらに費用の負担が増加します。 分割での返済もできないと回答すれば、支払督促が確定して仮執行宣言が送達されるでしょう。 差し押さえされるものが無いと自信あるなら、そのまま受け入れるしか無いでしょう。

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