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明細のない請求書

 注文住宅の残金請求書が届きました。契約後幾らか工事の増減がありますが、明細が無く残金○○円と書かれているだけです。一式工事の内訳金額にがおかしいところがある-と指摘した部分もあります。それをごまかすため、また予め文書で見積りを出されていない工事の代金は支払わないとメール(裁判で証拠として採用されると聞いた)で送っていましたが、勝手に追加工事代金を含めているため、残金を一括で請求してきたのかもしれません。  当然明細を請求するつもりですが、変更工事の明細が届くまで支払いを拒絶するなら、遅延金を請求される懸念があります。法的に、明細のない(中身の分からない)請求に請求の時点から遅延金が発生することってあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

(1)請求書 (2)明細書 最近は(1)と(2)が一緒になっている場合がありますが,別と解釈してください。(2)を請求してください。

blue1961
質問者

お礼

 ありがとうございます。ただ問題は、依頼しても法的根拠が無ければ無視されるであろうことです。  宅地の水はけも悪いまま、何度言っても見積りにある靴箱を作らず、盛土の中から出てきたコンクリートガラを残したまま、残金もいくらかはっきりしない状態で引渡しを強要し、それが済むまで引渡しを拒むと、8月に鍵と工事完了証を送りつけてきて、先日やっと内容不明の残代金請求書が来たのですから。

  • matumotok
  • ベストアンサー率35% (431/1203)
回答No.1

こんにちは。 >当然明細を請求するつもりですが、変更工事の明細が届くまで支払いを拒絶するなら、遅延金を請求される懸念があります。 貴方は正当な代金であれば支払う意志を持っています。でも不合理な追加料金までは支払いたくない。そして業者側は追加代金までも含めてしか受取ろうとしない、、、という場合には、弁済供託の制度を利用すると良いです。公的な制度です。是非調査のうえ、ご検討ください。

blue1961
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速弁済供託を調べてみましたが、相手が行方不明とか受け取る意思がない場合じゃないとこの制度も使えないようです。金額は仮定ですが、相手から100万円請求があって、こちらは残金50万円が妥当と考えて支払っても相手は受け取った上で残り50万円+遅延金を要求してくるかと思います。

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