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売買契約書の支払い方法は変更できますか?
土地付建物売買契約書を交わし民間銀行より融資を受ける予定です。 契約書には残代金の支払い日や融資承認取得日を記入してあるのですが 融資実行が翌月となってしまうので当月に金利の確認ができません。なので融資銀行の選定を翌月まで待ってもらい金利が確定したのち融資実行を行ないたいと思います。この場合契約書に記入した期日からはずれてしまうのですが(1週間~10日程)遅延金などは請求されてしまうのでしょうか? ちなみに契約書には遅延金に関する記述はありません。 宜しくお願いします。
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noname#60749
回答No.1
>契約書には残代金の支払い日や融資承認取得日を記入してあるのですが 融資承認取得日というのは、ローン特約(融資不承認の場合に無条件解除できる)を行使するための期限のことではないでしょうか? >融資実行が翌月となってしまうので当月に金利の確認ができません いくつかの金融機関から承認が得られているとして、(つまりローン特約により解除するという選択は無い状況として)、最終的にどの金融機関を選択するのかだけを待って貰い、引渡し期日に延長があるわけではないとすれば、恐らく問題はないでしょう。相談してみてください。 もし引渡しの期日をも超過する場合には、これも相談してみるのはタダですけど、難しいかもしれません。 遅延金のことが書かれてないと仰いますが、ローン特約で解除しない限りは、厳密には「違約」ですよ。 厳しく見れば、違約金。又は売主に損害が生じれば、損害賠償を請求されても仕方ありません。 もちろん、事前に合意が取れれば変更は可能ですが、通常、金利のことについては誰でも仕方ないことですから、その理由で延長してもらうのは無理があると考えておくほうが無難です。
お礼
回答ありがとうございました。契約時に引渡し期日は少しくらい延びても大丈夫という業者の言葉を鵜呑みにしたのが間違いの元でした。