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これって、遅延損害金のスタート日になりますか?
これって、遅延損害金のスタート日になりますか? 例えば、外車で交通事故を起して相手が事故費用の負担を認めた。(10月4日) しかし、外車のため見積もりを取るのに四ヶ月程を要する。 私としては遅延損害金5%も請求したいと考える。 よって、修理工場で過去に要した代金を用いて暫定(概算)請求書を10月10日に請求した。 翌11日から遅延損害金の日数を計算できますか? 宜しくお願い致します。
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- f272
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回答No.1
計算してもいいですよ。
お礼
修理代金は見積書をもって損害賠償請求できると解します。 また、支払い日の定めがない場合は、請求した翌日から支払い義務が発生すると判断します。 ただ、遅延損害金5%は請求額が確定してからではないのでしょうか?