- 締切済み
住宅取得税について
よろしくお願いします。 敷地の東側に市が新しい道路を作った際、敷地の一部が陥没して家が傾きました。 補償金が出たので、その補償金で家を建て直しました。 この場合、住宅取得税の控除を受けられるのでしょうか。 どなたか教えて頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2
補足 その公共事業の用に供するため不動産を収用され、または譲渡した人が、 目的が上記のとおりであり 都道府県の県税事務所に確認する必要があります。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>住宅取得税の控除を受けられるのでしょうか。 建物移転補償金(収用法第3号該当事業)であるなら 新築した建物の評価額-取り壊し建物評価額-1200万控除(該当建物なら)×3%=不動産取得税額 となります。 Q8を参考に ↓ http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
補足
早速のご回答ありがとうございます。 質問内容の補足ですが、陥没した土地を地盤改良して、同じ土地に建替えを いたしました。よろしくお願いします。