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住宅取得税
栃木県の県税事務所に申告に行った時の対応は、1200万円の控除が受けられる新築住宅だから124、000円位の金額だと言われたのに、送られてきた納付書は508,000円なので、県税事務所にどうゆうことかと聞きに行きました。それは、1年前に建てた納屋が住宅用の納屋ということで、それを足してあるので、坪数が多いので控除できなくなったというのです。その納屋は農機具を入れるために作ったものだから、住宅用の納屋ではないと言ったら、それではその納屋の取得税を払って下さい。その時は住宅用なので、取得税は取らなかったというのです。納屋(支払額は580万円です。固定資産税の評価額は373万円です)取得税は4%だから、高いですよ。全部の支払額は、50万円より高くなると云うのです。373万円の4%なら149.000円だからどうしても納得いかないです。教えて下さい。
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- 山田 太郎(@testman199)
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回答No.1
思いついたことをそのまま文章にしないでください 読みづらいし、必要な前提情報が抜けています
お礼
ご指摘ありがとうございます
補足
すみません。はじめてで分かりずらくて。 なぜ住宅用倉庫は不動産取得税を払わなくていいんですか。 住宅用倉庫と農業用倉庫はなにを基準にしているのですか。 トイレと衣類を入れるところが少しあるとほとんどが農機具を入れてあっても住宅用倉庫になってしまうのですか。 前に建てた農業用倉庫が住宅用倉庫になったために不動産取得税が高くなったのです。不動産取得税に関しての、住宅用倉庫と農業用倉庫の違いを教えて下さい。