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10年超所有軽減税率の特例対象の居住用の規定は?

「10年超所有軽減税率の特例対象」となる土地家屋は、所有者ないしはその家族が居住地として住み続けていなければならないのでしょうか?  生まれた時から20年住み続けた土地家屋が私名義となってさらに8年、28年住み続けた家と土地ですが、結婚に伴い、所有していた家を貸家にし、夫の家に転居し、24年余りになります。 このたび、貸家にしていた家だけでなく土地を合わせて、賃借者ではない第3者に移譲をすることになりましたが、賃借者が居住していたことでその土地家屋は「10年超所有軽減税率の特例対象」の居住用財産として認められませんか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>「10年超所有軽減税率の特例対象」となる土地家屋は、所有者ないしはその家族が居住地として住み続けていなければならないのでしょうか? そのとおりです。 ただし、住んでいない場合は、自分が住まなくなって3年以内に売った場合なら適用になります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm

gakuto999
質問者

補足

早速ご回答をいただきまして有難うございました。 賃借者はこの場合での居住者には該当せず、 転居前に28年住んでいても、いったん住民票を移してしまえば 住民票を元に戻して10年たたなければ対象にならないのですね? しつこいご質問となりもうしわけありませんが、確認いただければ幸いに存じます。

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