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株式等譲渡益課税制度について

新税制度について国税庁が出した14年11月のパンフレットによると控除の特例は「長期(1年超)所有上場特定株式等の100万円特別控除の特例」と「購入価格1000万円までの非課税の特例」がありましたが、最近の税制の説明を見ても100万円の特別控除の特例が見つかりませんが・・・・・・ 来春、15年分の株式譲渡益の確定申告をするとして基本的に控除はないのでしょうか

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  • kojitti
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回答No.1

2003年度税制改正により、2003年1月から5年間は保有期間にかかわらず、10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用されます。優遇税率10%の適用に伴い、100万円の特別控除および長期保有(1年超)の譲渡益の軽減税率(10%)の特例は廃止されています。

moppa
質問者

お礼

ありがとうございました よくわかりました

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