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相続税

初めて質問いたします。3月の東日本大震災の津波で、父は遺体で見つかりましたが、母は現在も行方不明で、6月に死亡推定で死亡届が受理されました。この場合は、同時死亡になるのでしょうか?又、相続税控除は両親の合計か、父と母の二人分になるのか教えてください。なお、相続人は自分と弟の二人のみです。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

資料URLを。 日本税務研究センター https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.html?id=128&code=5 タスピランド http://www.tabisland.ne.jp/explain/zaihyok2/zai2_3_9.htm 同時死亡説をとるか、とらないかで意見がまったく違ってますね。 相続の開始時に相続が発生するので「死亡時」は医師が診断書に記載した時間だとされます。 被災の場合には医師の診断書どころではありません。 では同時死亡の理論を民法から借用してくるかというと、税法は公法なので、私法の概念を借用してくるということができません。相続税法に死亡時の推定に民法の規定を準用するという規定がないからです。 相続税そのものが民法の相続編にほとんど依存してるのですが、この点は準用規定がありません。 そのため学説や机上の理論で「どっちだどっちだ」と意見が分かれてるのが現状です。 つまり「当然に同時死亡だ」といえないのです。 震災関係は国税庁は個別に判断する姿勢ですから、具体的に相談されるのがベストです。

参考URL:
http://www2.kinzei.or.jp/~kobe/sec351_355.html#54
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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合は、同時死亡になるのでしょうか? そのとおりですね。 民法上、同じ災害や事故で亡くなった場合は、同時死亡という扱いになります。 今回の震災もその扱いとなると思われます。 >相続税控除は両親の合計か、父と母の二人分になるのか教えてください。 相続税の控除額は、相続人が受けられる控除であり、被相続人は関係ありません。 また、同時死亡のため、お父様とお母様は相互に相続人にはなれません。 なので、控除額は 5000万円+1000万円×2=7000万円 です。

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