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相続税
母が亡くなり(父は数年前死亡)子供が4名いましたが1名死亡(子供が3名います)死亡時は子供が3名でした。法定相続人が子供3名と孫3名の6名となりますが、1名1000万円の基礎控除額は4名の4000万円か6名の6000万かどちらになるのでしょうか、お教えください。
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法定相続人の調査の上であれば、法定相続人の数が6名で計算することで正しいと思われます。 これは、亡くなられた順番が重要ですし、戸籍などによる十分な法定相続人の調査も大変重要だからです。 亡くなられた被相続人のお子さんというのが、被相続人より先になくなっている必要があります。 これが後の場合には、相続権の相続をされたのが孫3名となるため、お母様を被相続人とする相続における相続開始時現在に亡くなられたお子さんが存命であれば、人数を4名で計算しなければなりませんからね。遺産分割協議は6名となりますがね したがって、1000万円×6名+5000万円=1億1000万円が基礎控除となることでしょう。 実際の相続手続きが開始されている場合には、戸籍謄本で確認されると思います。しかし、これから手続きをする場合や相続税対策などを検討される場合には、あまり調査されずに考えている方も多いです。 私が経験した相続では、子の知らない親の婚姻歴などがある場合です。婚姻歴がなくとも、出産履歴や非嫡出子などがある場合も見ました。さらには、古い相続では、実態を伴わない戸籍の貸し借りによる養子縁組などがされていたところもあり、運悪く離縁の手続きを忘れたままになっているようなこともありました。子は、親の人生すべてについて聞いているわけではありませんし、親の判断で言わない過去もあります。脱線しましたが、十分にご注意ください。
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- hata79
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代襲相続の場合には、親の代わりに相続を受ける者が法定相続人です。 ご質問の場合には、被相続人の子で生存者が3人、死亡してる者が一人で、その死亡者の子が3名いるのですから、合計して法定相続人は6人で計算します。
お礼
有難うございました。