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津波で父が行方不明、遺族年金は?
- 宮城県沿岸部で起きた津波で父が行方不明になりました。遺族年金の支給対象外になるのか心配です。
- 津波から1週間以上が経ち、遺体の判別が難しくなっています。母もガソリン不足のため確認に行けず、私も県外のため現地に行くことができません。
- このようなケースで遺族年金が支給されるのか知っている方がいれば教えてください。
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被害も軽微だった周囲の人間から見ると、 「まだそこまで考えるのは早いですよ」と励ますつもりで 声をかけたくなるのですが、 あなたはいろんな状況を考え、判断し、悩んだ上で ご相談に来られたのでしょうね。 心中推し測るべくもありません。 1人の人間が亡くなったことを受けて、 年金など、いろんな手続きを進めるためには、 お役所が戸籍上死亡したと確認することが必要です。 通常は、ご遺体が遺族の手元にあって、医師の死亡診断書などがあれば 手続きは滞りなく、ある面事務的に進むのですが、 災害などで行方不明の人に対しては、通常は警察が地元の役所に対して、 「死亡したとみなされる」と報告をして、 役所が死亡を認定する手続きが取られます。 あなたは女川とは離れている地域にお住まいのようですね。 お父様のご住所は、あなた方と一緒の所にあるのでしょうか? お住まいがどこであれ、手続きの内容は同じはずですから、 最寄りの役所の窓口などで、詳しく確認してみてください。 今回の場合、大規模な災害ですから、 残された方を保護、支援する意味では、特例的に手続きを簡素化して、 年金や保険金の支払いが迅速に行えるようにしないといけないと思います。 遠からず、国がそのような決定をするものとは思いますけどね。 それと、もしかしたら同じようなことはお母様もお考えではないでしょうか? あなたが1人で悩むより、ご家族の中でも情報交換されてはいかがですか?
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- simotani
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法的には海難扱いとなる為、事故発生から1年間遺体が出て来ない場合には「事故発生当日に遡り」死亡が推定されます。 よって、その間は遺族年金は支給不能(遺族が確定しない事も含める)になります。 死亡推定が決定した時点で、「同時死亡の推定」による相互相続規定を考慮して適法に決定します。
- goold-man
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誠にお気の毒ですが、今回の災害状況をみますと、現在、行方不明の者は死亡と推定せざるを得ません。(9日目に二人生存確認の報道の事例あり) 「行方不明となった被保険者の生死が3月間わからない場合や、その死亡の時期がわからない場合には、その者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する」(一部略) 詳細は、社会保険事務所に該当する部署へ照会してください。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/miyagi.htm
お礼
回答有難うございます。明日社会保険庁に連絡してみます。
お礼
私は県外に嫁いでしまい、父母と住所は別になります。父と母は女川の隣の石巻に戸籍がありますが、石巻も女川ほどでありませんが壊滅的被害を受けました。 電話で途切れ途切れ話したところ、母も父が急に海にさらわれた現実を徐々に受け止め、行方不明のままで今後の生活はどうすればいいのか、、と不安を抱いていました。またインフラも整備されない中で過ごしており、その不安を解消する手段すらなく、私も無知のためここで質問させていただきました。 警察がいずれ死亡の判断をしてくれるんですね。ご回答感謝いたします。