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年末調整・超過額の精算
2人だけの会社で今年初めて年末調整をします。 税務署でもらった所得税源泉徴収簿をなんとか記入し、 2人とも超過分が出ました。合わせて約23万円。 毎月税金を納めているので、来年1月の納付の際に 超過額を差し引こうと思うのですが、毎月の納付額は大体9万円です。 その場合は3月までずっと0円にして税務署に渡しに行くのでしょうか? またこの超過額はいつ支払ってもいいのでしょうか? こういったことは苦手で困ってます。 宜しくお願いします。
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- k3des
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回答No.3
>通常従業員に対する超過分の還付を優先に考えるべきです。先に立替えて従業員に還付しても、税務署から直接還付金を本人支払ってもらうことにしても、問題はありません。 >税務署と会社との精算方法は基本的には、法律上 「還付金が発生した月から2カ月以内に充当処理可能な場合」は、徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の年末調整による超過税額欄に記載して充当処理することが出来ます。 つまり会社で立替えて従業員に返して、後で税務署に納付する税額と相殺することが出来ます。 「還付金が発生した月から2カ月を超えても充当しきれない場合」は、充当しきれないとわかった時点で税務署に対して残存過納額明細書兼還付請求書で還付請求いたします。 これについても、還付前に従業員に立替えて支払っているため会社に還付してもらう方法と、従業員に直接還付してもらう方法の選択が出来ます。 >参考URLの52ページを参照してください。