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半年以上勤務していないと手当てが出ないのは普通?

自分の店舗で店舗改修中の休業手当がバイトにも支給されるのは半年以上勤務している人たちのみと会社で規定されているそうです 自分はギリギリ満たしていたそうで支給されましたが、もし自分がその規定外で支給されなかったら 一ヶ月ほどの無給での休業になるので辞めていたと思います こういうのって普通なんでしょうか? もしあなたなら辞めますか?

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noname#152361
noname#152361
回答No.3

労基法26条に規定されている休業手当は、支給されなければなりません。 ですから、違法です。 普通か普通でないかはわかりませんが、中小・零細企業では支払われないことが多いと思います。 わたしなら、無給では困るという理由でやめます。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

法律の規程は被保険者期間(勤務期間)1年前に6カ月以上保険期間があること(勤務していること)が休業手当の支給要件です。 なので法律的には会社の規程は間違っていないでしょう。(合法です) 会社独自の規程で6カ月よりも短くしてもかまいませんが、一部上場企業等の超大手企業か、優良企業以外は法律通りの規程で運用すると思います。 はっきり言って普通以上の企業です。法律も守れない零細企業も多いのでアルバイト社員にもしっかりと規程を守っているのですからよい職場だと思います。 今の日本には、経営者が法に無知で違法な営業をしている企業も多くあるので、それだけの理由で辞めるのはもったいないなと思います。

  • meg68k
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回答No.1

おはようございます、素人です。 普通かどうかはなんともいえませんが、その店では勤務半年を一人前 の基準としているんじゃないでしょうか。一人前の人間には辞めても らいたくない、だからお金を手配する、それまでの人間は半人前であ り、ぶっちゃけやめてもらっても仕方がない、と考えていると思いま す。 私ならその職が不満じゃなければ辞めずに1ヶ月の短期バイトを探し、 工事が終わったら戻ってくると思います。 辞めても次の仕事が良いとは限りませんし、根本的に、すぐに見つか るかなんて問題が出てくる可能性もありますし。 職に不満を感じてたなら良いキッカケなので、さよならと。

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