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24時間営業形態店舗での深夜勤務手当について
24時間営業形態店舗での深夜勤務手当についてお伺いさせてください。 現在、24時間の営業中の店舗にてその店舗の社員の出勤シフトは当人が決め、出勤しています。その際、深夜時間帯に出勤することになった場合、深夜勤務手当の支給は必要でしょうか? また、必要な場合、手当の算定としては、どのような基準となるのでしょうか? 現在支給科目は「基本給」と「管理職手当」「残業手当」となっています。前記の各手当の合計と基本給を足した額を母数とし、計算をすればよいでしょうか?? 長くなってすいません。。。。
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- slotter-santa
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回答No.2
(月給+各種手当)を月の所定労働時間で割ったものが単価になり、深夜労働の割増賃金はそれを0.25倍以上したものとなります。(それ以外に労働時間に対する賃金は別途必要) なお、割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しませんが、実態判断なので、この名称でも払わなければならない可能性もあります。(労働に対する対価は含めるというのが原則です。) 管理職手当(役職手当に相当か?)は加える必要がありますが、残業手当は内容が「所定時間外労働に対する手当」ということにあれば、分母にも分子にも含めません。 これで大丈夫だと思いますが、仮に月の所定労働時間が法違反だった時の計算方法は法解釈の問題があるので労働基準監督署へ相談してみてください。
- googooguuguu
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 念のため、労働基準監督署へ相談してみます。