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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務中に事故をして入院することになりました。)
入院した労災事故による休業補償給付の資格と支給条件
このQ&Aのポイント
- 勤務中に自動車事故に遭い、入院することになりました。
- 労災扱いで休業補償給付の資格があるかについて、就業規則に基づき考えます。
- 休業期間中の給与支給については、就業規則に従って3ヶ月間は全額支給され、その後は労災の休業補償給付が始まります。
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noname#24736
回答No.1
労災の休業補償給付(休業給付)は、給料が全く支給されないか、6割以下しか支給されない場合に、労災の休業給付を受けることが出来ます。 従って、ご質問の場合、月給が30万円として、給料は1~3ヶ月は30万円支給され、4ヶ月目が20万円、5ケ月目が10、6ケ月目が0円になりますから、5ケ月目から労災の休業給付を受けることになります。 ただし、労災には、休業給付の他に、労災保険特別支給金支給規則に基づき、基礎日額の20%が支給されますので、合わせて80%が補償されます。 そうなると、4ヶ月目から、会社の給料を0にしてもらった方が、給料の20万円よりも労災給付の方が多くなります。 その旨を会社に相談されたらよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。
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ありがとうございました。