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時間外勤務手当が医師手当に含まれているとの理由で支給されません
私は勤務医ですが、当院の規定では、「医師は時間外勤務行うことは当然であり、そのことに対して医師手当てを支給している。したがって、医師手当ての額に相当する範囲の時間外勤務手当ては支給しない。(正確な文章ではありません)」とういうことになっています。具体的には、1ヶ月30時間分の時間外勤務手当てがカットされます。これは法律的には問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一定時間の時間外労働に対する手当に相当するものである、という趣旨が明示されているのなら、現実の時間外労働に対する賃金額のうち、手当額を超えた分だけ払えば良いと解釈されています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin04.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200110.html しかし、 〉医師は時間外勤務行うことは当然であり とは思わないけど……。
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noname#136967
回答No.1
勤務規定で決定されてますし、勤務者自身もそれを認めて勤務している以上は、労働法等の法律違反は皆無です。各勤務先の勤務等の規定を優先しています。
質問者
お礼
数年前から現在の規定に変わり、ずっと疑問にっていましたが、法律的には問題ないみたいですね。不満があれば、規定を変更するように交渉するか、辞めるかということですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
結局、医師手当ての支払いは病院側の任意で、残業代の定額払いという解釈ができるのですね。数年前から支払われなくなったので、ずっと疑問に感じていました。ありがとうございました。