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傷病手当金について
うつ病と診断され、2ヶ月になります。 診断後、会社はずっと休んでいます。 会社の規定では、お休み中、最初の6ヶ月は給料の9割支給(欠勤扱い)、次の6ヶ月は給料の6割支給(休職扱い)、その後、4ヶ月は無給となると聞いています。 この場合、傷病手当金を申請できるのは無給となる4ヶ月の期間に入ってからなのでしょうか?それとも今すぐにでも申請できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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傷病手当金は、簡単に言えば病気で仕事ができない状態で、かつ無給の場合に支給されるもので、標準報酬日額の3分の2の金額が貰え、さらに休職中でも何らかの手当が支給される場合、その手当の合計が標準報酬日額に満たない金額であれば、その差額を貰うことができます。 なので、今回のケースの場合、最初の6ヶ月は給料の9割が支給されるとの事なので、その6ヶ月経過以降申請すれば傷病手当金を貰えるはずです。ただ、傷病手当金自体は最長1年6ヶ月貰えるはずなので相談者様の記載内容が正確なものかどうか分かりませんが、記載の期間が本来受給できる期間と合っていないので、会社や所属する健康保険組合にもう一度しっかり確認をした方が良いかと思います。 ※もしかすると、会社側で12ヶ月を超える休職は自動的に退職となるルールを設定されているのかも知れませんので、12ヶ月を超えたもんは会社としては知らないよ、ということなのかも知れませんが、、、
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- hana-hana3
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回答No.2
基本的には毎月申請する事になるので、今から申請して受け付けられるかどうかは解りません。 会社は、提出された医師の診断書の欠勤期間から無給であった事(日数)を書類に記載して提出する事になるので、どんなに早期に会社に出してもその月の給料計算締め日以後の申請になると思います。