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裁判の和解について
もし和解をする場合は、答弁書についての嘘の追求や、証拠提出などはもうされないのですか? 和解となった時点で、判決になるのでしょうか?
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裁判上の和解をする場合,期日において各当事者に確認のうえ,裁判所書記官が和解調書を作成します。和解が調書に記載されたときは,確定判決と同一の効力が発生します。 和解になったときはもう判決にはならない,そして,訴訟は終了する,と言えると思います。ですから,答弁書や準備書面で何を主張していたかということは問題になりません(問題にならないと判断して,だからこそ当事者は和解することにした,とも言えるかもしれません)。
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- takeup
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回答No.2
No.1のお答えのとおりです。 少し補足しますと、 和解をするときは、裁判官から和解勧試といって和解の勧めがあり、和解条件について当事者間で合意すれば、それを書記官が和解調書に記載し、和解調書を裁判官が読み上げることによって和解が成立します。 和解は判決と同一の効力があり、事件は終結します。ご質問の「和解となった時点で判決」という言い方は正しくなく、「和解となった時点で終結」ということで、もう判決は無いということになります。
質問者
お礼
細かく教えて下さりありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
早々な回答ありがとうございました(^O^) すごくわかりやすかったです。