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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解の処理2 すいません)
裁判後の書類処分と和解条項の保管方法について
このQ&Aのポイント
- 裁判後の書類である訴状や証拠などを焼却処分しても問題ありませんが、封筒や領収書などは完全に破棄する必要があります。
- 和解条項は半永久的に保管する必要があり、金融機関の貸し金庫などが適切な保管場所です。
- 悩んでいる方は弁護士に相談して、適切な処分方法や保管場所を確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
別に焼却するのは勝手ですが、和解はその訴えに対してのみですので陰険な相手ですと別な内容で提訴してくることもあります。 その場合、あなたは一切書類が無いので不利ですね。 (もっとも閲覧申請すればいいのですが) 常識的に考えて、そういうものは数年は保存しておくものじゃないですか? 別に目の前においておかなくてもいいので、瓶にでも入れて床下にでもしまっておいてください。
お礼
ありがとうございます。 >常識的に考えて、そういうものは数年は保存しておくものじゃないですか? おっしゃるとおりです。それはわかっているのですが、どうしても目の前においておきたくないのです。この裁判で家族や親類にも迷惑をかけました。いわゆる厄払い的な意味で燃やしてしまいたいと思っています。 先方弁護士も、この件の関連も含めて和解といってましたので、おそれく別件で提訴はないと思います。当方が、今回とおなじことを起こさなければ。 また、事件自体が一方的にこちら側だけに非があるものではないので、先方もそれを踏まえて損害賠償請求はしない、先方からの和解提案だったのだと思います。