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貸金の時効と裁判の判決(和解)について教えてください。

私は法人です。 この度、貸金の時効も迫っており貸金を回収するために訴訟を起こしました(債務不存在で起こされたケースもありますが…)。 これらの貸金をめぐる訴訟で「幾ら支払え~」と判決がでた(和解した)場合、そこから新たに時効がスタートし、10年間の期間があると聞いています。 その判決文(和解調書)、もしくは別途、公正証書のような債務名義があれば、それらを基に債権(動産)執行などの執行手続きを考えていますが、この場合、その執行手続きをとった時点で時効が中断され、執行手続き終了から時効が再び進行し5年の期間となってしまうのでしょうか? また、小刻みに執行手続きをとれば延々と時効の中断となるのでしょうか? 少しマニアックな質問ですが、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 お願いします。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

時効の中断とは、時効期間が経過する前に時効の進行が終了することをいいます。 時効の中断があった場合は時効の進行が終了するため、これまで経過した期間はゼロに戻ることになります。 振り出しに戻るということですから、10年間の時効が再スタートを切ることになります。 小刻みに執行手続きをとれば延々と時効が中断されることになります。双六ゲームと同様、其のたびに振り出しに戻ることになります。私自身、二度まで中断手続きを取り、3回目は回収の見込みなしと弁護士が言うので、諦めました。

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