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民事裁判での和解について
- 民事裁判の原告が準備書面を提出し、被告の嘘や主張の一貫性のなさを立証してきました。
- 裁判官は原告の提出した書面を十分に理解し、被告の説明が不十分であることを指摘しました。
- 裁判官は被告に対し、和解で紛争を終結させるようにと助言しましたが、原告は納得できないと述べています。
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私なら、判決を希望する、和解しないと、雇っている弁護士に指示・命令します。 弁護士も、貴方の都合よりも自分(弁護士事務所)の都合を優先させることがあるので、信用できません。 判決が出て控訴されたら、弁護士には成功報酬を支払って、解任し、自分でやることもできます。
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- keizo99
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追伸 裁判が長くなれば、勿論弁護費用もかさみます、最終てきに、過失、落ち度の過失割合と、賠償があれば、賠償額で、決心するのでわ無いかと、思います、勿論弁護士から打診はあります、地裁、決心は最高裁でまで、書類があがり、その書類で今までの経過で、決心されます、それには、告訴を起こさねば、なりません、賠償があれば告訴の金額をつまなくては、告訴できません、
お礼
補足まで頂きありがとうございます。 現在、案件は地裁で係争中なのです。 ご意見を参考にさせて頂きます。
- keizo99
- ベストアンサー率14% (265/1821)
民事裁判は、最終的には、和解しかありません、刑事裁判のように、裁判所が一方的に、判決をだしません、両方の弁護士に裁判官が、話しをまとめ、弁護士に新しい提出事項が、あれば、出し弁護士に和解案を再度出し、弁護人に提案しますが、最終的には、ある時期になれば、裁判所、裁判官から、弁護士に和解案を依頼人に提案和解を、するよう誘導します、民事裁判は、双方の和解解決しか、無いのです、だから、何年やろうと、結論は話し会い和解案しかありません、
お礼
ありがとうございます。 和解するしかないのでしょうか? 和解するとしてもどのように事が進み、 被告が非を認める文書を書くのかわかりません。
いいんじゃないですか?和解しないと伝えれば良いだけです。 ただ、一般的に、和解の勧告が出たときに、和解を拒否すれば、拒否した側に若干不利になる判決が降りる傾向が高くなるというだけの話で、それを受け入れてでも半径津が欲しければ、判決でくださいとすればy意だけの話です。
お礼
回答ありがとうございます。 拒否した側が不利になる事があるのですね。
お礼
ありがとうございます。 今後の流れがまだ掴めずに、ただ和解の話しが 持ち上がったのです。