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不貞慰謝料裁判について 和解すべき?
相手の妻から訴状が届きました。200万の請求です。 こちらは弁護士に頼み答弁書を提出したところ、裁判所から最低30万~50万で和解を勧められ、弁護士さんは裁判は精神的にもキツイから、支払って和解したらどう? どう? と言っています。 和解和解という弁護士にも疑問をいだいています。 弁護士頼んだ意味がなく納得いきません。 不貞で訴えられたと言えど、むこうの証拠は偽造した日付もないメールのシャメと食事した時の写真(探偵社の)だけ。 実際ホテルに行ったこともないし、友達の感覚なんです。ただ車内で2回くらいキス~B行為?したのみであり、しかも5年も前です。こちらは時効と思ってます。 食事のみは2年前くらい。もちろん、現在会ってもいません。 この事実を答弁書に記載しましたが、和解しろというのは内容を判断してでの金額なのでしょうか? 相手の男は僕は知らない。妻に何もしゃべるなと言われている。と知らん顔です。 離婚もしていません。 夫婦グルでお金をまきあげようとしているか? 奥さんの執念か? しか思えません。 裁判では事実を述べるのみと思ってますが、こんな内容でも和解したほうが無難でしょうか?? 内容証明がいきなり届き、電話した時も払わないと裁判です!と和解の余地などなかったので、 こちらも腹がたってなりません。 相手男がどのように奥さんに話しをしたかも全くわかりません。 大した証拠もないのに訴えただけで和解金30万なんておかしいと思うのですが?? こちらが弁護士をつけたので向こうも弁護士はついています。 裁判になってどのような言葉が有効か?? また、裁判になって、和解しておけばよかった・・という経験の方いらしたら、回答お願いします。 弁護士はもっと味方になってくれるものだと思ってましたが、なんだか信用できない状態で困っています。
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- sas456
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少し補足します。 もし裁判をするのでしたら、当時を知っている人物で証人となり得る人を探すとよいとおもいます。 不倫やそれに類する裁判で証人が出てくることがありますが、その証人の意見を押し曲げて判決を出すというのはあまり記憶にありません。 ただもちろん「~~と浮気をしてないと当時話を本人から聞いた」というレベルだと難しいですが。 相手から誘われたが断ったんだけど、良かったかな、などの相談を受けた、そのときメールを見せてもらった、など具体的に関わったような人がいたら証人として出廷してもらうと大分違います。 本人と家族以外で、なるべくなら相手と会ったことがある人物で、当時の状況を知っている人を思い出してみるといいでしょう。
- megomama
- ベストアンサー率54% (153/281)
慰藉料裁判の経験者です。 ご質問内容を拝見して、この裁判は闘うべきだと思いました。 >偽造した日付もないメールのシャメと食事した時の写真(探偵社の)だけ。 まず、相手の証拠能力が低いです。 法的には不貞は肉体関係があって(証明できるか否か)成立します。 相手の証拠から肉体関係があることを強く推認出来る証拠があればまた状況が変わってきますが。 民事訴訟は正義が勝つといったことではなく、証拠能力が高いほうが勝ちます。 相手夫婦が離婚していない場合の慰藉料の金額としては30万円は安いと思います。 なぜ和解を勧めるかは、裁判官は判決の場合、双方の準備書面や陳述書、本人尋問があった場合などの資料を精読して判決文を作成しなくてはいけないので、本音を言えば和解の方が手間がかからなくて楽なんだそうです。 和解をした場合、民事訴訟はそこで終わりますが、判決の場合高等裁判所(二審)、最高裁判所(三審)がありますので、控訴と上告をすることが可能です。 そして和解の場合割とすんなりお金を支払ってもらえる確立が高いそうです。 判決の場合、未払いで逃げられる確立が高くなります。 これは私の私の経験からもそう思います。 二件民事訴訟の原告(被告は同じ)を経験はしましたが、和解の時はきちんと満額支払ってもらいましたが、判決の時は値切られて逃げられましたので、強制執行の手続きをしました。 和解の金額については、裁判官次第ですが、判決に反映される場合と、更に減額される場合とあるような感触です。 ご質問者様の弁護士は裁判官と接触しているのでどのような感触をもっているか説明を受けられましたでしょうか? 更に裁判官によっては判決になると○○万円の判決になりそうということを、予め示してくれる場合もあります。 その辺の感触はいかがでしょうか? 基本、弁護士は依頼人の気持ちに沿って裁判を進めるべきなので、ご質問者様が納得ができないのでしたら、安易に和解に乗らず、判決を希望されたら良いと思います。 一審の判決に不服があるようでしたら、二審もありますので、闘ってみてください。 >裁判になってどのような言葉が有効か?? 裁判官と話す機会があると思いますが、感情的にならずに、冷静に応対することです。
お礼
ご丁寧にアドバイスありがとうございます。 大変参考になりました!
補足
ありがとうございます。 いくら冷静に考えても誘ったのは向こうだし、つきあってた訳ではないし、 こっちが被害者だ!と言う思いの方が強いです。 担当裁判官は、かなりきつい事を言う裁判官らしいです。だから裁判になってあなたが恥ずかしいことも言わなくちゃいけないから耐えられるか? と言ってました。 50~100万は払うことになると思う。と。 弁護士さんは、とにかく事務的なだけで、面倒くさい!という感じが見え見えで。 裁判になっても役にたたないじゃないか?? というのもあり、すごく悩んでます・・
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
時効の件ですが、仮に相談者さんが不貞行為をしていたと仮定して、その事実を知らなかった場合は時効は20年 ということになります。 その間であれば、訴訟提起ができますから時効は停止します。 相談者の主張する時効は、不貞行為の事実を奥さんが知って相談者のことも知った時点で請求をしなかった場合の 話となります。 今回、裁判所が和解を勧告したのは、不貞行為が十分推測できる内容があるということになります。 下手に、示談を拒否すれば判決自体にかなり影響があると思います。
お礼
ご丁寧にアドバイスありがとうございました!!
補足
ありがとうございます。 自分は10万なら払ってもいい。と考えていますが。 30万に値する内容ではないと思っています。 2,3回会ったのは平成18年であり、私が原因で離婚になりそうだ。とメールが来て以来一切会っていません。なので以前から奥さんは知っていました。 なぜそうなったのかわからないままでした。 平成22年、3回会ったのみ~もちろん不貞行為はしていません。 弁護士さんも最初の打ち合わせで時効でいきましょう!と言ったのですが・・ 相手の和解金の提示を聞いてから考えてもいいのでしょうか? また後で和解を持ち出してもいいのでしょうか??
- sas456
- ベストアンサー率36% (16/44)
不倫などの裁判はよくある話ではあります。 ただこの場合、当事者同士? なんか詳細が分かりませんが。 さて相手側はストーリーを作ってきますので、枝葉末節にこだわりいちいち反論していると、裁判の方はゼロか全部かという判決になります。 その場合、主文で片方の言い分を全部否定するような判決になります。(流れ上そういう判決になるのです) 解決か意地をとるかという判断だと思います。それはあなたが判断することです。 さて、このような裁判の場合証拠はほとんどあてになりません。参考程度です。主張した内容の整合性で決まると思ってください。 裁判所から和解の話が出た場合、蹴ると心証がかなり悪くなります。一旦受けて突っぱねるのがいいでしょう。 あとなぜか声の大きさが通ってしまいます。 誠実そうな人と乱暴そうな人が和解する場合、誠実そうな人がかなり割を食った和解になることが多い気がします。 裁判で相手の提出する準備書面を見ると、どのくらい盛って話を書いてるか分かる裁判官もいますが、だいたいの場合、どちらかのストーリーにのっかってしまいますので、あなたがもし裁判を考えているのなら、相手が主張したことを「それは違う」というだけでなく、会った日付、その日に交わした内容などを書き出し、これ以外に一切接触はありません。とできるだけの資料をそろえる方が良いと思います。
お礼
ありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます。 参考になりました。 ほんと・・決めるのは自分なんですよね。 偽造メールに対し、真実のメールの内容を答弁書に添付したのですが、それを見れば向こうから誘ってこちらが断っていることは誰が見てもわかると思うのですが・・・こちらのメール証拠もあまり効力がないのでしょうか?
弁護士も金儲けが商売です。 あまり金にならない相談、事案には真剣には取り組んでくれません。 不貞と言いますが、貴方から誘ったのか、相手から誘われたかにより内容は変わって来ると思います。 相手から誘ったのであれば、貴方の責任では無いと思います。もっと強く出た方が良いかと思います。 裁判所も相手の妻からの訴えを聞いただけで判断したのかも知れません。 弁護士も、警察も力(お金)の有る人間の見方です。
お礼
ありがとうございます。 ほんとに 世の中・・・お金ですね。。。 まだ戦いは続きますが・・ なんでも経験してみなとわからないですね。
補足
回答、ありがとうございます。 まさかすぐに和解の話になるとは知りませんでした。 答弁書にわずかでも少しの行為をした(手淫)などと正直、言わないほうが良かったのかな? なんて思いました。
お礼
回答ありがとうございます。 証人の話を弁護士に問い合わせたのですが、証人でもまた証拠が必要など、なんだか受け付けてくれない感じでした。 弁護士さんは、いそがしそうに早口で・・次の段階にすすみましょう!と。 余分のアドバイスはしてくれないんですね・・