きゅうのプロフィール
- ベストアンサー数
- 21
- ベストアンサー率
- 43%
- お礼率
- 100%
- 登録日2008/12/04
- 性別男性
- 職業会社員
- 年代40代
- 都道府県熊本県
- こういう場合弁護士は・・・
あくまで例えばの話です。 ある殺人容疑者が取調、公判で「俺はやってない、何も知らない。」と言っていたくせに、担当弁護士との1対1の拘置所での接見で「実はやったのは俺なんです。」と白状したとします。 弁護士にしてみたら今後とるべき選択肢は以下の2点しかありません。 A 殺人の事実を裁判で公にした上で、尚も容疑者(被告)の人権を守るべく弁護する B 殺人の事実を一切秘密にし、公判に臨む 倫理からいうとAが然るべき行為だと思いますが、実際はBを採る弁護士が多数いるんじゃないかという気がします。過去の事件、報道では上記のような事例は聞いたことないし、現実問題としてどちらが法曹界では常識なのか私には分かりません。 ここまでシビアな局面では弁護士として現実的にとる姿勢はどちらでしょうか。法曹界にお詳しい方、または弁護士の職務にお詳しい方、宜しくお教えください。御願い致します。
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- その他(法律)
- kat-co-one
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- 損害賠償請求の時効について
損害賠償の時効は「被害者が損害および加害者を知った時から3年」ということですが、 諦めて年月が過ぎてから加害者の非が判明した場合、手遅れでしょうか?
- 贈与者が損害賠償請求できますか?
別居中の妻及び妻の兄嫁、妻の父が、私が知人に贈与した荷物を勝手に持って行ったのです、贈与していることは口頭でも伝えているのに、そのような行動に出たのです。 贈与者が損害賠償請求できますか?
- 弁護士解任時の関係書類原本返還
以下の件を教えて下さい。 今民事訴訟4件をある弁護士さんに頼んでいます。 起訴してから、そろそろ2年になりますが、其内1件の判決がおり、敗訴しました。 勿論、控訴する事にしました。 ところが、私の弁護士に対する信頼がだんだんと薄れてきて、止むを得ず弁護士を変える決心をしました。 ただ、問題は、委任契約の中に途中解任の場合には、訴訟処理の程度に応じて報酬を支払うと記載されています。 私としては、勝訴した場合の報酬については後日協議をして決めることにするつもりで、委任契約解除通知書に、そのことを記載する予定です。 訴訟関連の資料原本については新しい弁護士さんに渡さなければなりません。 その為、委任契約解除を提出してから、2日後に関係書類原本を返還してもらうつもりですが、その際に勝訴の場合の報酬を決めてからでないと書類の返還はしない、と言われないか心配です。 こういう事は解任された弁護士さんは出来るのですか? それから、4件の訴訟の内1件は私ともう一人の共同原告になっているので、仕方なく、元の弁護士さんに依頼するしかないと思いますが、できればこれも新しい弁護士さんに依頼したいというのが本音です。 もう一人の原告と元の弁護士の関係は良好のようです。 なにか良い方法があれば教えて下さい。 以上です。