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退職時の有給休暇について

どなたかアドバイスをお願いします。 ※長文でごめんなさい。 現在派遣社員として6月から勤務をしている者です。 元々同じ会社ではありますが、違う部署で働いており、そこの業務閉鎖に伴い現在の職場へ異動となりました。 異動前の担当の話しでは残業も多く、しっかりと働けるとのことで異動をしましたが、実際働いてみると全く残業もなく定時で帰宅する毎日。 以前の部署の時よりも時給も大幅に下がってしまい(それは了承していました)、生活に支障が出て困ったと思っていた矢先、以前一緒に働いていた上司が別の会社に転職しそこで仕事が出来る人を探して電話をくれました。 君の力が必要だから社員としてここで働いてくれないかと誘いを受けました。 給料やその他の条件面も今の会社よりもずっと良かったです。 そのことを含め現在の会社の担当に話しをしました。 ・最初の説明と話しが違う ・このまま残業もなく定時で帰宅の毎日が続くと生活に支障が出て困っている ・別の会社から誘いを受けている etc これが7月上旬の話しです。 少し考えさせて欲しい、時間が欲しいと言われ7月下旬まで待ちました。 あまりにも連絡がないのでこちらから催促をするとようやく話しをしましょうと場を設けてもらい再度話しをしました。 ・その際に担当が今辞められては困る、8月から時給を上げるから働いて欲しい ・9年間も働いてくれてるのだからちゃんとこの会社で社員になってほしい と言われ少し気持ちが揺らぎましたが、その翌日には ・時給は上げられないがこのまま働いてもらわないと困る と話しが一変してしまい、社員云々の話しもどこかへ行ってしました。 アルバイトとはいえ9年間ほど勤めた会社でしたが今回の一件で会社への信用がなくなってしまい会社を辞めることにしました。 誘いを受けた会社は今日からでも働いてほしいと言ってるほど人も足りない状態とのことで、遅くても8月の下旬からは働いてほしいとの話しだったので、退職日を8/19にしました。 辞めるに際して有給休暇が23日ほど余っていたのでこれも全て消化させて欲しいと言いました。 今の会社との契約期間は7月1日から9月30日までの契約でしたので、今の会社の担当もさすがにそれは困ると言っていましたが、 ・最初にちゃんと話しをしていればここで働いていない ・時給を上げると言ってその約束も放棄するような会社の為にせっかくの良いチャンスを無駄にしたくはない との気持ちから絶対に8/19を最終出勤日にして、残りの有給休暇も消化させてほしいと伝えました。 その話しをした翌日に自分の所属している部署の上司話しをしたいとのことで話しをしました。 上司の言い分は ・契約期間が9月末なので9月末まで働いてもらわないと困る ・8月中旬で辞めたい、契約期間の途中で辞めた上に有給まで消化したいなんて主張は認めない とそもそもまともに話しをする感じではありませんでした。 話しぶりから仮にこのまま9月末で働いても契約満了となり結局有給は消化させてもらえないと思ってしまいた。 それにせっかく社員として働くことのできるチャンスを放棄するのも嫌だったので有給は諦めるので、8/19で今の業務を辞めたいと言いました。 その翌日には8/19を最終出勤日・退職日とした書類に判を押すこととなり、今の会社はもうすぐ退職となるのですが、友達や知り合いに今回のことを話したら、これはどう考えても絶対におかしいと言っています。 会社の言っていることも分からなくはないですが、今回の異動当初からの話しや話しをコロコロ変えられてしまったことを思うとやっぱり23日も残っている有給は使いたいなとも思ってしまいます。 どなたか同じようなケースを体験された方やこのようなことにお詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>その翌日には8/19を最終出勤日・退職日とした書類に判を押すこととなり、今の会社はもうすぐ退職となるのですが  ・現実的に言えば、双方了承済みなので、いまさらと言う感じ  ・#1さんの言われるように、労基に駆け込んで対処しても問題はありませんが   すんなり解決はしないでしょうし、ごたごたが次の就職先にも伝わりますから   今後の事を考えればお勧めしませんが(退職手続きを今の会社が速やかにしてくれないと、次の就職先の入社手続きに齟齬が生じますから) ・退職時の未取得分の有給休暇については会社側が了承すれば買い取らせることは可能です・・会社側が認める必要があるので交渉になりますが  (通常時は買取りは禁止されていますが、退職時に関しては禁止はされていません・・あくまで任意で買取りが可能)  

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

労働基準法第39条に有給休暇の規定があります。 有給休暇を取得した日については、労働の義務が免除され、基本的にはその日は自由に行動でき、さらに、有給扱いですので、お給料が発生します。つまり、「休んでもお給料がもらえる日」という日のことを、労働基準法では、年次有給休暇として制度化しています。(この制度は、正社員だけのルールではなく、要件に該当すれば、アルバイト、パートタイマーさん、派遣社員も当然に利用できます。)  有給休暇の請求につきましては、労働者が時季(○月○日)を指定するだけで、権利が発生します。   会社は、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、時季変更権が許されるに過ぎません。しかし、退職日が決まっている場合はその日までに有給休暇を与えなければならないので、実質使用者の時季変更は認められません。 なので御質問の場合は、退職日までの期間有給休暇を申請するだけで有給休暇をを取得できます。会社が話の内容を二転三転させているので、書面で請求するのが望ましいと思われます。万が一拒否された時のことを想定して、「拒否される場合は時季変更権の理由を具体的に書面で交付されたい」と一言付け加えれば、知識ある人事なら対応してくれます。 それでも対応してくれない場合を想定するのならば、労働基準監督署に訴えるためにICレコーダー等で証拠収集を図るのも自己保身のための手段です。有給休暇を取得するのは労働者の権利なので、しっかりと請求しても大丈夫です。

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