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公文書偽造になりますか?
非常に精巧な免許書を作り名前等を偽名に変える。 しかし、使用はせず自己満足のみ。法律違反でしょうか?
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「免許書」なら公文書でもなんでも無いのでなんの問題も無いです。 「(運転)免許証」なら、使わなくても作っただけで公文書偽造罪で1年以上10年以下の懲役ですね。
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- yamato1208
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第百五十五条 (1) 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (2) 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 (3) 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 上記が条文ですが、要は作るだけで犯罪となります。
- toyotomiReo
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免許書とか、お金は、冗談半分でつくらないほうがいいぞ。 こないだ、プリンターでニセ札を1枚作って使用しただけで、懲役10年だったと思うが。 まぁ、冗談ではすまない事態になるだろう。
- きゅう(@aaz1233)
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ご質問の「免許書」というものが「公務所または公務員の作成すべき文書または図画」であることを前提とした場合,「行使の目的」が認定されない限り,公文書偽造罪にはなりません。 ただし,(捜査機関が立証できるかどうかという問題はさておき)結果的に使用しなかったかどうかではなく,「行使の目的」があったかどうかが公文書偽造罪が成立するかどうかの分かれ目になると思われます。「行使の目的」にあたるかどうかは,(本件とは異なるようですが)文書偽造罪における行使の目的は,その本来の用法に従って真正なものとして使用することに限らず,いやしくも真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りる,というする最高裁判決がありますので,警察官などに見せる意図があるかどうかではなく,例えば知人に見せると意図がある場合も認定されうるようです。
- ultraCS
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こんな奴なら作っても大丈夫みたいだぞ、権利者に訴えられる可能性は雨が http://www.taro-hanako.com/nameneko/name04.html http://nekomemo22.blog99.fc2.com/blog-entry-1237.html なめんなよ
>非常に精巧な免許書を作り… 免許書なら、大丈夫ですよ! 発行者が貴方でしょう。
立派な公文書偽造です。間違って使えば行使も付きますので、執行猶予なしの懲役刑が待ってます。
補足
ナイスツッコミ、運転免許証に関してです。作成だけでダメなんですねぇ。