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公文書偽造について

公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪ってなにが違うんですか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

偽造というのは、権限なしに他人名義の文書を 作成することです。 虚偽文書作成というのは、権限のある者が 内容虚偽の文書を作成することです。 だから、公文書偽造というのは、公務所、公務員がつくるべき 文書の名義を偽った文書を作成することをいいます。 東京都知事「小池百合子」という文書をワタシが 作るのが公文書偽造です。 ベンゼンがゼロであった、という東京都知事名義の 文書を、小池さんが作るのが、虚偽公文書の作成です。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。 (虚偽公文書作成等)  156条  公務員が,        その職務に関し,        行使の目的で,        虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は        文書若しくは図画を変造したとき       公務員の罪かどうかですかね。

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