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公文書偽造について
公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪ってなにが違うんですか?
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- hekiyu
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回答No.2
偽造というのは、権限なしに他人名義の文書を 作成することです。 虚偽文書作成というのは、権限のある者が 内容虚偽の文書を作成することです。 だから、公文書偽造というのは、公務所、公務員がつくるべき 文書の名義を偽った文書を作成することをいいます。 東京都知事「小池百合子」という文書をワタシが 作るのが公文書偽造です。 ベンゼンがゼロであった、という東京都知事名義の 文書を、小池さんが作るのが、虚偽公文書の作成です。
- maiko0333
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回答No.1
文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)とは、刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型の総称。 (虚偽公文書作成等) 156条 公務員が, その職務に関し, 行使の目的で, 虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は 文書若しくは図画を変造したとき 公務員の罪かどうかですかね。