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交通違反切符の記載事項が間違っているのは公文書偽造では?

昨日、携帯電話使用で切符を切られました。急いでいた為早急に処理してあとでよく切符を見ると、違反事項に「約30m進行」と勝手に書いてあります。この説明等は何も無くサイン、ぼいんを押し済ませたのですが、確実に100m以上使用しました。急な大事な用件のTELだったので警察官に見つかってもそのまま電話を使い続け100m程先の広い所まで誘導されるまで使用して車を降りて、免許書提示をしました。警察官も知っているはずなのに「約30m」と記載するのは、おかしいのではと思います。これは、公文書にうその記載になると思うのですが。取り締まり警官と記載した警官は、別の人です。警察官が公文書にうその記載をしたのだからこれは、犯罪ではないのでしょうか。証人もおります。些細なことですが、専門的な意見をお聞かせください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>公文書にうその記載になると シロウトでも判断できます 間違いと偽造は別物です しかも貴方も確認された文書ですから偽造なら貴方も同罪?...(笑)。 レジで本来のおつり30円を100円渡されてその時は貴方も納得。 家に帰ってレシートを見ると...「サギだ!」...似てますね

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事実と異なる事項を記載した場合は法律違反になります。貴方のサインがあります。あなたにも確認すべき義務があります。100メートルでも30メートルでも結果は変わりません。

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