公文書偽造と恐喝罪
法律に詳しい方、宜しくお願いします。
公文書などの「コピー」をスキャナで取り込んで改ざんし、再びプリンターで印刷をした場合、公文書偽造にあたるのでしょうか?もし偽造にあたる場合、それはモノクロでもカラーでも同じことでしょうか?
以前に勤めていた会社がそのようなことをしておりました。
内部(外部?)告発をも考えております。
というのも、前の会社のお客様でトラブルになってしまっており、「あれは「お前らが勝手にやったことやろ!」と言い出しております。確かに会社を通さずに行いましたが、会社と通せば手数料などがボッタクラれてしまうので、私だけでお客様には会社の名刺をきって話を進めておりました。私自身、会社から「コピーの改ざんは公文書偽造にも私文書偽造にもあたらないから」といわれ続けておりました。司法書士もそう話していたとのことです。
それでお客様が問題点を指摘し、そのことについて以前の会社の上司が「お前なにをしてるのかわかっているのか?!詐欺罪で訴えるぞ!お前の嫁の務め先にもヤクザいかすぞ!!」とか言い出す始末。
恐喝罪での告発も視野にいれております。
このような事例に詳しい方、なにとぞお力をお貸しください。
お礼
謹啓 早速のお答えありがとうございます。 これは国民にたいして重大な影響があるので法的措置をとっていきたいと思います。