• ベストアンサー

文書偽造

こんにちは。はじめまして。 s-river-koukouと申します。 非常に今 困っているので 質問させてください。 私は、とある会社と一年間の雇用契約を結び、就業していたのですが、この8月末に一方的に解雇されました。その時口頭で説明された解職理由が、会社の悪口を言っている や 飲み会にこないので協調性がない 等の理由です。自分で不当解雇だと感じましたので、労働局にあっせんの手続きを申請し、会社もあっせんの場には出ると返事をいただきました。これで一段落したと感じていたのですが、自分が使用していた会社のパソコンのデータの中に、私用のデータがある事を指摘され、就業状況説明要求文書とそのデータのリストを、9月6日付けで配達記録という形で、自宅に送ってきました。内容は、あなたのしていた事は悪質であり、就業規則違反ならびに雇用契約違反なので、賃金の全額返還をも要求する場合があると書かれていました。いろいろな人に相談したところ、返答しなくてもかまわない、と聞いたので、そうしていたところ、1ヶ月ぐらいすぎた頃、今度は内容証明郵便という形でもう一度、説明要求がきました。その内容証明の中に前回送付の就業状況説明要求文書とデータのリストの写しを、別で送付します、と書かれてあり、確かに別便で届いたので、内容を確認すると、写しの印鑑が押してあるのですが、前回の内容とは一行書き換えてあるところがあります。文書は同じ9月6日付けです。しかも内容証明の要求文は、前回の要求分と同じなのですが、今回の写しとは異なっています。これは文書偽造にあたるのでしょうか? 精神的に今参っておりまして、長文で書きましたが、意味が伝わらないかもしれませんが、どなたか法律関係で詳しい方がいらっしゃれば答えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

結論からいうと、私文書偽造にはあたりません。 対象の文書は、私文書であり、現在3つあります。 a)内容証明郵便の文書 b)一回目送達の文書 c)内容証明と別送された文書(写し) この3つについて、a)=b)≠c)な状態です。 質問文は明示していませんが、3つとも社長名義で署名、押印がされてあったと思います。 (おそらく、この3つの文書全てがパソコンソフトで作成されたもので、実質作成者は  秘書とか人事部員とかと思われますが、それは問題にはなりません。) 刑法は、 刑法 第百五十九条  1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に     関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用し     て権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以     上五年以下の懲役に処する。  2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造し     た者も、前項と同様とする。  3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽     造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 と定めています。 c)の文書は、作成権限のある者が、自己名義で作成していますので、上記の第一項には該 当しません。この条項は、作成権限のない者が、他人名義を用いた作成した場合を処罰し ています。なお、「偽造」とは、作成権限のない者が、他人の名義を冒用する事を指しま す。 次に、第二項についても、作成権限のある者が、自己名義で作成しており、内容の変更を したとしても、この条項にも該当しません。 なお、「変造」とは、作成権限のない者が、文書の非本質的でない部分に変更を加える事 を指します。 最後に、第三項については、c)の文書が有署名・有印であるため、該当しません。 問題になる可能性があるとしたら、相手方の会社内部の話になります。 c)を除く、a)、b)の文書については原本があると思われます。c)は、その内のb)の写しです。 これが、いつのまにか一行変更されていたとしたら、誰が変更したのか? (パソコンソフトで作成したものなら削除は可能です。ソフトのデータの時点で社長名は  入っていると思われます。) 作成権限のない者が行なったとしたら、上記百五十九条 第二項に該当する可能性はあり ます。しかし、それはあくまで相手方の会社内部の問題であり、質問者の方が追求できる 性質のものではありません。 そして、質問者の方がすべき事は、 A)変更された一行が、自分の権利・義務関係にとって重要かどうかを見極める事。 B)重要であるなら、変更前と後のどちらが正規の内容なのかを確定する事。 だと思います。 また、相手方の会社の対応(私的データを会社のパソコンに入れていた件の問責)の件は、 「社内規定だけでなく社内の慣習等を考慮して、問責する程の根拠があるのか」という 点で、対抗できると思います。

s-river-koukou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ひとつ質問なのですが、会社からの文書には時々有印じゃない物が存在します。このCの文書もそうなのですが、なにか意味があるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.6

No.3です。 追加の質問にご回答します。 >ひとつ質問なのですが、会社からの文書には時々有印じゃない物が存在します。 >このCの文書もそうなのですが、なにか意味があるのでしょうか? 特に意味はないというか、No.3の回答の結果を変えるものではありません。 あるとすると、刑法 第百五十九条 第三項に該当する可能性が高くなるだけです。 ですが、回答の結果はやはり同じです。 刑法 第百五十九条  3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽     造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 同法の同条の第一項は「他人の印章若しくは署名を使用して」、第二項は「他人が押印し 又は署名した」と、印章または署名を要件としています。 印章の押印を欠いたとしても、署名が存在していますから、やはり、第一項と第二項が、 適用されるかどうかという事になります。 そしてNo.3で回答したように「作成権限のある者が、自己名義で作成している」限り、 この二つの条項の該当する事はありません。 なお、厳密には署名は自署による氏名の記入ですが、文書偽造罪においては、記名(ワー プロ、ゴム印等による氏名の記入)も文書の名義人を明確にするものとして扱っています。 仮に、押印無しでワープロの記名を署名として扱わず、刑法 第百五十九条 第一項、第 二項の適用の要件を欠くとしても、同条の第三項が適用されるかどうかとなります。 第三項も、なんらかの形で名義人が明示され、「作成権限のある者が、自己名義で作成 している」限り、偽造または変造には当たらず、この条項にも該当しません。 また、押印の有無ですが、民法とかも視野にいれると、署名(自署)と記名+捺印は同等 のものとして扱われています。権利義務関係を示す契約書等では、署名(自署)か 記名+捺印が必要となります。 単なるなにかの通知文書においては押印の有無は、大きな影響を持ってきません。 ただ、通知文書のレベルでも現在のようにワープロがどこでも使用可能な状態になると、 いわゆる「偽造」(作成権限のない者が、他人の名義を冒用し文書を作成する)が起こり 得ますから、押印ありの方が信用度は高いということにはなります。

s-river-koukou
質問者

お礼

わかりやすく 解説していただきありがとうございました。解職だけの件で、争っていこうと思います。

  • shoshimin
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.5

文書偽造については、わたしもあてはまらないと思います。 偽造も変造も、その文書を作成する権限を持たない者が行なったときに成立するものだ からです。 しかし、解雇理由の提示請求は可能ではないですか? ・労基法 第20条 第1項  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告を  しなければならない。 ・労基法 第22条 第1項  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金  又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証  明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ・労基法 第22条 第2項  労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当  該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交  付しなければならない。  ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合  においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 労基法は以上のように規定しているので、解雇予告の有無に関係なく、労働者が請求すれば、 退職の事由(解雇の場合解雇事由)についての証明書を遅滞なく交付しなければならないと 思うのですが・・・ どうなんでしょうか、No.4さん。 労基法を否定する規定や事項が今回の件に存在するのでしょうか?

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり、みなさんの意見通り文書偽造ではなさそうですね。精神的に参ってる状態なので、早く解決するため、弁護士さんと相談してやっていきたいと思います。

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.4

ご質問の第1点、あなたの言う「文書偽造」には到底適合しません。 会社の解雇理由も明示する理由もありません。 雇用契約の内容問題です。印鑑違いや文書の行訂正は問題外です。 問題にすべき問題とは思えないです。  こんなことは早く忘れるべきでしょう。

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ただ、会社の解雇理由も明示する理由もありません。というところはno.5の方と同様で、会社には責任があると思うのですが。自分は素人考えなので間違えていたら、申し訳ないです。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 私文書偽造罪は名義の偽造のみを犯罪とし、内容の偽造については問いません。変更内容に大きな差があればどちらが正しいのかを示すようにもとめることができるだけです。  会社が私的データをパソコンに入れることについて従来から厳しい指導を行っていないのであれば、その悪質性が解雇に値するほどのことではないとして争うことができるでしょう。また、支払われた賃金の返還は認められません。会社側が受けた損害があればその損害賠償は請求できますので、その金額の妥当性について争いましょう。

s-river-koukou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社から私的データをパソコンに入れる事で注意をうけたことはないです。弁護士さんとじっくり話し合って、今後の事を決めたいと思います。 ありがとうございました。

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.1

相手が作成した文書を相手自身が変更したことは、文書偽造にあたるとは思えません。この変更でご質問者様が損害を受けているまたは、受ける恐れがあるのでしょうか。 相手は過失相殺を狙っているように思います。 事実関係が最も重要ですので弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

s-river-koukou
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。損害を受けるかどうかは、私にはわかりません。退職後調べたら~がかわっていました。私も会社は 過失相殺を狙っていると思います。弁護士さんの方にも、相談しようと思っています。ありがとうございました。

関連するQ&A