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公文書偽造いついて

公文書偽造というのは、一般の会社の役員にもあてはまるのでしょうか? たとえば、会社の役員がそのような書類を偽造する・・など。

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  • sapporo30
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回答No.3

公文書 とは、国、地方自治体などが 発行する文書です。 ですので、誰であっても、それらを偽造すると 公文書偽造になります。 民間企業の契約書などは、私文書ですから 有印私文書偽造とかになります。 権限を持つ役員が、判子をついたという場合 文書は偽造ではないので、横領、背任などに あたると思います。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

No.2、3さんの回答のとおりです。 No.1さんの、「国などの役所などの公的機関にだす書類を偽造すると公文書偽造となります」は間違いです。その結果、不正に利益を得れば詐欺罪。登記などに不正な事実を記載すれば、公正証書原本不実記載罪など別の犯罪になる可能性がありますが、公文書偽造罪にはなりません。

noname#17451
noname#17451
回答No.2

一般の人でも身近なところでは住民票、登記簿謄本とかを偽造すれば 公文書偽造にあたると思います。 犯罪としては公文書偽造よりも不実記載のほうが多いように思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

公文書偽造はありえます 国などの役所などの公的機関にだす書類を偽造すると公文書偽造となります たとえば役員に命ぜられて書類を作成した時に、その偽造している事実を知りながら作成したと時は共犯として可能性はありえますね

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