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公文書偽造ほうじょ??

事業者間で請求書を出す場合、宛名、日付等をブランクにするのは、法律的にみて大丈夫なのでしょうか?? どう考えても、ブランクになっている宛名、日付等を相手方が勝手に記入することは明らかですよね。 この場合、そんな請求書を出した方も、罪を問われると思うのですが・・・

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  • JACO1011
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回答No.1

まず、相手が経理の不正操作などへの行使の目的で空欄に事実と異なる内容を記入すると、文書偽造になります。 そのように用いられると、原則として請求書の発行者は文書偽造の幇助に該当します。 相手が偽造しなければ(正犯がなければ)、幇助は成立しません。 また、過失によりブランクになっただけであっても、幇助には該当しません。 請求書の作成者は公務員でしょうか?(公務所、公務員の作成文書が公文書に該当します) 私文書偽造より罪刑が重いですし、役所の性格上、刑事罰で有罪判決がなど下されると失職する可能性もあり得ます。 恒常的にそのようなことをなさるのはリスクが大きすぎると思います。

その他の回答 (1)

noname#7031
noname#7031
回答No.2

 #1の方がご指摘のとおり、意図的に虚偽の記載をした場合、文書偽造となりますが、『空欄のまま』については、明確な故意が確定できないところがあります。 つまり過失は問えても、罪を問えるとは限りません。  ひとつは、失念していた、忘れていた場合。 もうひとつは、その記載につき相手方に委任した場合です。要は、好きに書いたらいいよ…という場合です。  実際に商習慣上で、小切手の日付を書かなかったり、先日付を記載することもあります。取引を円滑に行ない、大きな混乱や経済的被害がない範囲内であるため、許容されている訳です。

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