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悪用目的ではなく運転免許を偽造したら?

偽口座作ったり、盗品を売ったりはしません。 メルトモやその他信用ならない人には偽名を使って いるのですが、免許見せて~なんて言われると困るので パソコンに取り込んで名前を編集したりして 印刷し携帯していると違法ですか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

文書偽造罪の保護法益は、「文書に対する社会的信用・信頼」です。 偽造を行うものや偽造した文書を行使する者にとって、悪用(不正な利益を受けるなどの意図)とならず、また、行使の相手方になんら不利益がなかったとしても、偽造文書の使用を認めてしまうと、文書そのものの信用性が損なわれることになります。 したがって、悪用目的で無いとしても、行使の目的(身分確認のために使用するというのも立派に「行使」になります)で、運転免許証の偽造を行えば、公文書偽造罪(155条)になりますし、行使すれば偽造文書行使罪(158条)になります。

回答No.3

偽札と同じ事では・・・ 作ることに犯罪性があると思いますよ

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.2

刑法155条 有印公文書偽造 三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金 かと。

参考URL:
http://www.security-joho.com/topics/2003/unntenmenkyo.htm
回答No.1

法律には詳しくないですが、どんな目的であっても免許証を偽造すると"公文書偽造"になるような気がします。