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サイドブレーキー引き忘れによる労災事故について
去る7月上旬駐車場でトレーラーのけん引車と荷物を積む台車を連結作業中、サイドブレーキーを引き忘れ荷台を連結終了後、けん引車のアウトリガーを上げた時、車が動き出しそれを止めようとして 下敷きになり弟が死亡しました。 労災事故扱いになっていますが、12年前に離婚した時の子供がいるのでそちらに行く可能性が高いです。 弟は離婚後は母とずっと同居で生活していました。 遺族(母)としては故「弟」にサイドブレーキーを引き忘れたと言う過失はあるが、会社に対して安全配慮義務として損害賠償は出来ないのでしょうか? 遺族(母)としては人一人の命が亡くなり悼堪れません。
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- Tomo0416
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ご質問のキーポイントとしては、弟様の死亡に関しての補償金を一部だけでもお母様が受け取る方法はないかということなのでしょうか。 ご質問の会社の管理責任については、会社の安全運転管理体制に問題があれば、会社の損害賠償責任を追及することはできるでしょう。(本人の過失については相殺されますが) ただ、この場合も子(弟様)の死亡にかかる親(お母様)の慰謝料分と葬儀関連費用(お母様が負担していた場合)については、お母様に請求権がありますが、その他の損害(本人慰謝料や逸失利益のうち労災からてん補されない部分)は法定相続人に請求権があります。 会社に損害賠償請求したところですんなり払われることはないでしょうから、訴訟を提起することになりますが、仮に裁判所が会社の責任を認めたとしても、本人の過失が相殺されますから、親の慰謝料・葬儀費用が満額認められるわけではありません。 そもそも会社の賠償責任が追及できるかどうか自体、事故の状況や感謝の安全運転管理体制等について調査したり、刑事記録を確認したりする必要がありますので、弁護士に相談すべき案件ですし、そうしたからといって会社から賠償金を得られるとは限らない話です。 ですから、確実に支給される労災分等を被相続人の子と質問者様のお母様とで分割できないか話し合う方が現実的でしょう。 現在の民法は「家」ではなく、「個人」を基本としていますから、離婚し親権を失ったとしても被相続人に子がいれば、その子が第1順位の法定相続人となり、被相続人の親は法定相続人になれません。 ただ、実際の遺産分割協議に関しては、当事者間の話し合いですから、必ずしも民法の規定通りに相続しなければならないということではありません。 まずは法定相続人側と話し合うことです。先方がその話し合いに同意しない場合は、弁護士に解決方法を相談するしかないでしょうから、その場合に会社の賠償責任の追及も合わせて相談してはいかがでしょうか。
- kqueen44
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労災なので、別途損害を請求するのは困難かと思われます。 例外的に、労災認定の金額が不当に低いものであった場合等に、裁判で争うことは可能です。 離婚されているとのことなので、将来の養育費も含めお子さんにお金が支払われることは妥当だと思われます。 お母様には具体的に、法律上どのような損害が発生しているのでしょうか。 法律上保護された権利が侵害された場合には、安全配慮義務違反等、裁判を起こすことは可能ですが、御質問にある限りでは法律上保護された権利が侵害されているとは確認しがたいです。 裁判を提起するのは自由です、しかし裁判を起こすのはお母様になるのでしょうから、事故についての証拠収集や弁論、証言をしなければなりません。更に相手弁護士から(遺族にとっては冷酷な)指摘や反論、事実無根だと思われる発言をされることが容易に想像できます。想像以上に苦痛な時間を(半年~数年)過ごす上に、敗訴した場合のショックは大きいのではないでしょうか。 結論を言えば、裁判を提起するのは自由ですし、勝訴する可能性もあります。しかし、労災が認定されている以上、仮に裁判で勝ったとしてもそこまで多額の損害賠償は認定されないでしょう。裁判を提起する苦痛を考えたら、お金を請求するのではなく、会社の方々に弟さんの働きぶりや、さらなる事故の防止を要求する程度にとどめておいた方が良いと思われます。
補足
お金ではないんですけど 婚姻生活は6年ほどでそれ以外の32年間は母親と共に生計を維持して 葬儀は母親、将来にわたる墓管理なども母であります。 また家を継ぐように考えていた人が亡くなり、精神的ダメージは大きいものです。 実子かもしれませんが、母には全然縁のない子にお金が支払われそれで事故は解決と 言われても納得できるものではありません。(逆の立場になったらしょうがないで済みますか?)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
損害賠償の請求は自由です。 請求相手に責任があろうがなかろうが「請求するのは自由」ですからね。 「請求が正当なら請求が認められるし、請求が見当違いなら認められずに却下されるだけ」の話です。 で、今回の場合は、請求訴訟を起こしても「請求棄却」でしょう。 こういう訴訟の場合「賠償金が欲しい」では勝てません。 この手の訴訟の勝訴に必要なモノは「お金は問題じゃない。とにかく会社に謝罪してほしい」とか「お金は問題じゃない。二度と同じような事故を繰り返さないようにして欲しい為に訴える」とか、お金が絡まない「無欲さ」です。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。
お礼
有難うございます。 弁護士に相談の上解決策を見出します。