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夫と別居していた母の遺族年金について
7年前に突然出て行った父が亡くなりました。 死亡の知らせが届くまで所在が全くわからないままでした。 離婚はしていませんが当時とは母の住所もかわり別居状態にあります。 現在母は60歳で年金受給者ではありませんが、私の弟の扶養になっています。 住所も生計も父とはともにしていない状況になりますが、共にしたくとも共にできない状態で、突然の訃報。 この場合でも遺族年金はもらえないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
残念ながら、生計維持関係が認められませんので、遺族年金の受給は無理だと思います。 失踪してから7年の執行宣告による死亡であれば 失踪前の生計で判断されますが… 死亡の連絡が来たということは、宣告によるものではないのですよね? 遺族年金の意味合い上、死亡した人によって生計を維持されていたとはみなされないです。
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noname#26950
回答No.2
そこまでしてお金が欲しいですか?
質問者
お礼
正直言ってしまうと欲しいです。 亡くなった父はかなりの借金をしており、自宅も担保で差し押さえられ、住所が変わったのもそのせいです。 親類にも数々お世話になっており、その返済も日々行っている状況です。 遺族年金に関しても少しでも負担を減らせたらとの思いからでもあります。 質問内容に気分を害されたからかと思いますが、ご容赦ください。
- pompomu
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回答No.1
こういう場合も有るようです・・・
質問者
お礼
ありがとうございます。 やはり遺族年金は難しいのでしょうね。
お礼
失踪後も親戚のところにはたまに連絡が来たりしていたので、失踪届けという形は取っておりませんでした。 最後はケアハウスにいたようで、そこで生前に弟の会社の名前などを言っていたらしく、会社経由で連絡がありました。 やはり遺族年金は諦めた方がよさそうですね。 参考になるお話ありがとうございます。