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労災事故について・・・

仲間が仕事中に受傷しました。 太ももがざっくりえぐれる程の傷で、即手術、入院となったのですが、その際社長が『くれぐれも仕事中の怪我だとは言うな!!』と本人に命令しました。 この様な場合、やはり労災隠しにあたるのでしょうか? この事を、もし他の従業員や受傷者の家族が労働局や労働基準監督所に訴え出た場合、隠蔽を指示した社長はどうなるのでしょうか?

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回答No.2

こんばんは。 且つて大きな会社の総務部人事課で働いていました。 早速、結論。 労働災害事故隠蔽は、立派な犯罪です。 事業主は当然、傷病者を搬送した病院にも疑いの目が向けられます。 また、万が一、事業主が被雇用者(適用労働者である場合)を 労働者災害補償保険に加入させていない、といった場合は、 会社自体がすでに法を犯していますので、 会社存続が危うくなるでしょう。 嘘に嘘を重ねると、もう取り返しのつかない状況に追い込まれるので、 速やかに然るべき機関や組織に、打ち明けましょう。 そうしないと、傷病者の方も途方もなくくたびれる立場に 追い込まれてしまいます。 この場合、社長さんは書類送検されて起訴なんてことになると、 これまで築いてきたものがあっという間に消え去ります。 これは、従業員の皆さん方も職を失う可能性が 極めて高くなることを意味しています。 さあ、善は急げ、ですよー。 明日にでも、行動を起こしましょう。

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  • ImprezaSTi
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回答No.1

業務中の怪我は、大小に関わらず労働災害であり、労災扱いする必要があります。 この場合、労災隠しに当たります。 そんな社長はとっとと辞めて欲しいので、監督部門にたれ込んでください。 こんな社長が居るから、労働環境がよくならず、どこかの印刷会社の有機溶剤によるガンが多発しても放置する様なことが起きるのです。 遠慮無く、監督部門にたれ込んでください。

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