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会社法での執行役の権限について
会社法を勉強しているのですが、以下の点がよく理解できません。 1.会社法418条で執行役の権限として1号で業務執行の決定、2号で業務執行が規定されているのですが、「業務執行」と業務執行の「決定」はどこが違うのか。 2.委員会設置会社の取締役は業務執行をすることができない(415条)とされているにもかかわらず、執行役は取締役を兼ねることができる(402条6項)というのでは、結局のところ取締役も執行役として業務執行を行えることになってしまい、415条と402条6項は矛盾するのではないか。 長々と質問してしまい、申し訳ないのですが、ご教授願います。
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noname#78412
回答No.1
1.業務執行の決定⇒何をどうするか(契約するかしないか、どのような条件にするか、誰をどこに配置するかなど)の経営判断 業務執行⇒具体的な行動(契約を締結したり人事異動をしたりといったこと) 2.「会社法第四百十五条(委員会設置会社の取締役の権限) 委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。」 会社法第402条はこの条文でいうところの「別段の定め」ですから、この条文の制約から除外されます。 法律の条文は一字一句全部に意味があります。わかりやすく要約するのはかまわないでしょうが、一部を無視する省略した読み方は間違いの元です。
お礼
ご丁寧に回答していただきありがとうございました。 まずは条文をしっかりと読むことが大切なんですね。勉強になりました。