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宅地等価交換の片側を共同保有の持分割合にできるか

最終的には税理士など専門家との相談になると思いますが、 ある程度一般的な考え方を知りたいと思い質問いたします。 現在私一家は父から相続した定期借地権のマンションに住んでおります。 それとは別に、元々の父の実家である一戸建てがあります。こちらの名義は兄となっております。 評価額は、確認が必要ではありますが、立地条件を考えると大幅にマンションの方が高いと想定されます。 兄は仕事柄海外赴任が多く、また国内の職場も元実家とは離れていることが多いため、 実家に住むことが現実的でないのですが、そこの地縁を大切にしたいという親族共通の意思があり、売却などせず、誰かが住むようにしたいと考えております。そこで今後、弟の自分が実家に移り住むという話になっております。 引越しに合わせて、実家の名義を兄名義から私名義にしたいのですが、 できれば不動産の等価交換特例を利用して節税をしたいと考えております。 このような状況で、例えば マンションの共同保有名義持分50%と実家名義100%が等価だとすると このような形で不動産の等価交換をし、特例を受けるということは可能でしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

等価交換の特例の適用を考えるのでなく、お互いに取得価格より低い金額での売買をし、その売買代金債務を相殺すれば、課税は発生しません。 売買金額をいくらかにするか、税理士とよく相談してください。

manathi
質問者

お礼

なるほど、そのような手法もあるのですね。 研究させていただきます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

持分のみの交換は大丈夫だと思いますが、交換の特例が認められるためには、土地と土地、建物と建物というふうに同じ物同士の交換でなければなりません。定期借地権のマンションということは所有権は建物のみですよね?またご実家はおそらく古い建物でほとんど土地だけの価値ではないですか? ということで土地と建物の交換は認められません。

manathi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 持分のみの交換、の部分は大丈夫だとのご見解ですね。そうだといいのですが。 借地権と土地が対応しないものかと思っておりますが、専門家からみたら論外の話なのかもしれません。…が一応ダメ元で相談してみます。 参考にさせていただきます。

回答No.1

特例を受けることは可能ですが、50%分の差額を交換差金として兄から受け取ることになるので、 その分に対しての譲渡所得が発生することになります。 譲渡所得=交換差金-(取得費+譲渡費用)× 交換差金 ÷ (交換差金+交換取得資産の時価) 交換差金が所得費の範囲で納まれば税金不要となる計算ですね。

manathi
質問者

お礼

お答えいただきましてありがとうございました。

manathi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 理解が及ばない部分がございますので、もしご都合よろしければご回答下さい。 交換後のマンションの名義は100%兄とならなくてはならない、ということでしょうか。 もともとの質問が言葉が足りなかったので恐縮ですが、意図としては交換後、実家名義100%弟、マンション共同名義50%兄50%弟としたい、ということになのですが、それは等価交換という手法ではできないということでしょうか。

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