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等価交換のマンションの増床費用を子が出す場合、相続を視野に入れると名義
等価交換のマンションの増床費用を子が出す場合、相続を視野に入れると名義はどうするべき? 父は古いマンションの一室を区分所有しておりますが、等価交換で新しいマンションに建て替えられることになりました。等価交換で無償でもらえるのは多分ワンルーム程なので、子の私が増床費用を出して広くするつもりです。 問題は名義についてです。父は生前贈与をする意図はなく、死後私に相続すると申しております。他にも子はおりますが、このマンションについては私に相続させるという遺言書を既に書いております。 ただ、父は生存しておりますし、増床費用を私が出して父名義のマンションになるというのには不安を覚えます。このマンションには私が入居する予定です。 生前贈与の意志がない以上、名義は父自身になるのでしょうか?または共同名義も可能でしょうか?各場合の相続の際の税金、法律上のメリット、デメリットについて教えてください。
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- akak71
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#3 OKです 他の算定方法もありますが、簡単に計算できませんので、 #3方法で計算することがおおい。
- akak71
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税務署は金額ベースです。 父親の評価は 建物の価格は固定資産税の評価額でよい。 0円ではありません 土地は路線価です。 質問者の分は、時価です
- 86tarou
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No.1です。 等価交換で父は20平方メートルぐらいをもらうと思います。でもそれだけのワンルームでも2000万以上の物件になると思うのです。 私が60平方メートルを増やして、その間取りの分譲価格が4800万円だった場合、価値は時価相当分になるのでしょうか?> 基本的に時価で良いです。 ただ、20m2で2000万円以上なら100万円/m2以上になりますし、80m2で4800万円なら60万円/m2と大きな隔たりがあります。この辺りの解釈がちょっと難しいのですが、2000万円と2400万円の比率にするのか、はたまた20m2と60m2の比率にするのかということにもなります。また、建て替え前の価値でも計算出来るので、どれが正しいかなんて答えはないのかもしれません。なので、予め税務署に相談しておく方が良いような気がします。
お礼
ありがとうございます。 ちなみに建て替え前の建物は老朽アパートで建物の価値はほぼゼロ、土地の区分所有のみ価値があります。 そうなんです。比率を金額ベースか面積ベースかが分からないところです。自分でも調べてみます。
- 86tarou
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あなたも費用を出してお父さん名義のままなら、あなたからお父さんへの贈与になり高額な贈与税がkぁ刈る可能性があります。お互いの価値分相当で登記するのが宜しいかと…。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
お礼
私から父への贈与に当たるとは想像もしてませんでした。 ありがとうございます。 共同名義は可能なのですね。 登記も価値分相当でできるとは知りませんでした。 ただ、価値をどうやって出すのかには疑問が残ります。 等価交換で父は20平方メートルぐらいをもらうと思います。 でもそれだけのワンルームでも2000万以上の物件になると思うのです。 私が60平方メートルを増やして、その間取りの分譲価格が4800万円だった場合、 価値は時価相当分になるのでしょうか? 床面積で言えば私の持分の方が多くなります。
お礼
というと父親の分は 土地(路線価)+ 建物(固定資産税の評価額) 娘の私分は分譲価格(時価)-父親分 ということでしょうか?