• ベストアンサー

土地の等価交換に就いて

家族4人(父、母、妹、自分)で複数の土地を共有していますが、父も高齢になり相続対策を考えています。自分が済んでいる土地の20%が妹の保有となっていますが、妹の住んでいる土地には自分の権利はありません。少なくとも自分が住んでいる土地は自分名義に変えたいのですが、a)妹が保有する自分が住んでいる土地の20%とb)4人共有の別の土地(借地になっている)の自分保有分、との等価交換は可能でしょうか?同じ質問を言い方を変えてしますが、このホームズ君のHPでは、交換の条件として土地の用途が同じとなっていましたが、私用地と借地或いは賃貸用アパートが建っている土地とでも交換は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.4

質問者様へ 質問者様より税知識が不足している人が回答しているようです。 このサイトで現役の税理士が回答したのを1件も見たことはありません。 素人の意見でなく専門家の意見を聞いてください。

yuckisd
質問者

お礼

mk1946さんへ 度々ご回答戴きありがとうございます。貴アドバイスに従い、税理士等の専門家に聞いてみることにします。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 妹はお父さんの妹ですよね。 お父さんの妹であれば高齢なので遺言書により処理出来ます。 あなたの妹であれば話しは全く別です。 お父さんが相続対策と書かれてすぐに自分となりますので、自分とはお父さんと思っていましたが、読み返すと自分とはあなたのようです。 税理士・司法書士・あなたで打ち合わせしてください。 追加しますが、接道はどうなってますか。 広い土地にかってに建物が建っている可能性があり、私道を作らないと建築確認のとれない状態も考えられます。 その場合は建築士も入れて私道を抜くとか土地全体の整理が必要となります。

yuckisd
質問者

お礼

追記も含めてのアドヴァイス誠にありがとうございます。妹とは自分(私=父の息子)の妹です。土地は別の場所にあります。NO.1の回答者の方にもご返事させて頂ましたが、目的は等価交換による土地売却益に対する税金の節税にあります。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

土地の用途が変わろうが民法上の交換契約は可能です。 質問は用途が異なりますので譲渡税が発生します。 交換可能と税金発生を区別してください。 税額は等価交換金額によりますので税理士さんに計算してもらってください。 税金が高くて等価交換が無理な場合は妹さんに遺言書を書いてもらい、妹さんの相続が発生した段階で登記名義が整理される手法もあります。 但し土地の一部を売却して相続税を払うような場合もありますので、場合によっては税理士・司法書士・あなた側の三者で打ち合わせた方がいい場合もあります。

回答No.1

等価交換というのは、価値が等しい同士の交換を言うので、両者の価値(評価額)がどうなのかにつきます。 土地の用途や現況は問いませんし、土地と建物の交換も可能です。 評価額については、固定資産税評価額が参考になるでしょう。

yuckisd
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。言葉足りずで申し訳ありませんでしたが、質問の意図は等価交換で土地売却に掛かる税金を節税可能かとの点でした。

関連するQ&A