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等価交換協定と重要事項説明について
初めまして、この度不動産の取引で困っております。以前食料品店を経営してまして、マンション業者と等価交換協定書を締結して借地権付建物売買契約もそれに伴い契約しております。まだ交換するマンション(店舗)は建ってないのですが、今になって交換するマンションの委託予定管理業者からのクレームがあり魚を扱っては困るとマンション業者が言ってきました。以前の店舗では許可も取って扱っていた商品でしたので、今更扱うと聞いてないからダメと言われて困ってます。こちらが事前にこういった事を説明されて扱わないと同意したのならまだ理解できますが、後からこちらに不利益な規約、細則ができうる事は等価交換協定の場合、取引主任者が行う重要事項説明として行うべき事では無いのでしょうか?またこの件でマンション業者に言うべき事があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。
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- kamaryu
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回答No.1
お礼
回答どうもありがとうございました。以前のお店はもう取り壊され今は更地です。以前の家がそのまま元どうり復活できるなら見直したいのですが・・・。ただ魚屋ではないので魚を扱うといっても、他の食品の販売にも影響しますので、来店するお客様や他の区分所有者が嫌がるような販売方法はこちらもしません。そんなお店だとすぐ閉店です。25年以上食料品店として魚も扱ってきてます。この事を説明しても状況が変わらない場合は、やはり法廷で解決という道しかないのでしょうか。 重要事項説明の義務や、宅建主任者の禁止業務に該当するのか確認したかったのですが、具体的な話し合いはこれからです。お忙しい中ありがとうございました。