- ベストアンサー
商標について
「長崎ぶらぶら」という商品(玩具)を製作したいと思い、商標を検索したところ、すでに「長崎ぶらぶら」で登録されていました。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 30 菓子及びパン となっており、 「玩具」とは競合したいと思うのですが、使用することは不可能なのでしょうか? また、「ながさきぶらぶら」では、ないようなので、それなら可能なのでしょうか? いろいろ、アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「菓子及びパン」と「玩具」ならば競合せず、使用は可能です。 (ただし将来的にシリーズとして同じ商品名の食品を出したくなった場合は、競合するので商標の権利を買い取るなどの措置が必要になります) なお、表記は異なるが読みが同じ名称は、同一または類似区分では商標登録はほぼ不可能です。 言葉の響きが似ているだけで登録できないことも多くあります。 今回の件でしたら登録に問題ないと思われるので、なるべく早く出願されたほうがいいでしょう。