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一戸建てローンと登記持分に関して
いろいろHPを見て勉強しましたが頭が混乱しています。 下記のように知りたいことを自分なりにまとめてみましたので間違っていたら教えて下さい。 Aが主債務者です。 ●Bが連帯保証人/連帯債務者であっても、登記名義はA単独可能。 ●ただし、Bが住宅ローン支払い(連帯保証人であっても連帯債務者であっても)や、自己資金として110万円以上出資した場合、贈与税の課税対象となる。 ●婚姻前提又は親族でないと、Bは連帯債務者になれない。 ※連帯保証人は別だと思いますが…。
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持分は出資割合が基本です、大きく異なると贈与と認定されることがあります 連帯保証・連帯債務は出資割合には関係しません 連帯債務者は親族に限るとの規定はありません が 融資する側がリスク回避のために制約をかけることはありえます(融資側の裁量です) 最初の二つはその通り(二番目はそのことを証明するのはかなり難しい。否定すればそれを覆す証拠を集めるのに手間がかかる) 連帯保証人や連帯債務者は、借り入れた本人の返済が滞ったときに債権者から支払請求されるだけの役割です、借り入れで購入した動産不動産の権利は何もありません
補足
早速回答いただきありがとうございます。 『持分は出資割合が基本です、大きく異なると贈与と認定されることがあります 連帯保証・連帯債務は出資割合には関係しません』 に関してですが、連帯債務者にもローン契約の際、債務割合が決められるんですよね?1/5:4/5とか…(よくわかりませんが…)ということは、例えば1/5債務割合が決定されればその分は持分とみなされないのですか? すみません。なんかこの点は特にひっかかっていました。