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連帯債務について

以前書き込みでこんな内容を説明頂きました。『マイホーム持分は出資割合が基本です。大きく異なると贈与と認定されることがあります。連帯保証・連帯債務は出資割合には関係しません』この内容に関して教えて下さい。 特に『連帯保証・連帯債務は出資割合には関係しません』の部分ですが、 連帯債務者にもローン契約の際、債務割合が決められるんですよね?1/5、2/5とか…(よくわかりませんが…)ということは、例えば連帯債務者にも1/5債務割合が決定されればその分は持分とみなされるのではないですか? 債務割合?は誰がどのように決めるのですか?

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  • ojisan-man
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回答No.1

まず「連帯債務」の意味ですが、銀行はどちらかが債務の何分の一のといった決め方はしません。 あえて言えば、連帯債務者全員がそれぞれ100%の債務を負うという意味合いです(といっても合計で100%を超えるわけではないんですけどね)。 それはそれとして、土地建物の持分との関係で考えると、要は出したお金の割合に応じた持分にしておかないと、どちらかが贈与したとみなされる恐れがあるということです。 では「連帯債務」にした場合どのような割合にすべきかというと、「返済資金をどちらがいくら出しているか」次第ということになります。 住宅ローンの返済は普通預金口座からの自動引落ですが、その返済用口座にそれぞれが自分の収入から毎月いくら入金したか、その金額をはっきりさせておく必要がありますね。 この時に、形は連帯債務であっても、もしもどちらかがほとんどの返済資金を出したとすると、土地建物の持分と一致しない場合もありうることになります。 ということで、もしも税務署から説明を求められたとしても、きちんと説明できるようなお金の流れにしておく必要があります。

121y_a
質問者

お礼

わかりました。連帯債務を決めた時点では「出資」とは関係なく、 要は、その後支払ったいくローンのお金の流れによって出資の有無が決められるということですね。 その出資分と登記持分が合うようにしておかなければいけないということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oyazi2008
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回答No.2

連帯債務の場合は主債務者が2分の1以上の持ち分を持つことが金融機関の条件としている事が多く、連帯債務者との持ち分比率ですが、年収により案分させるのが一般的です。 例えば3000万の物件を年収400万のご主人さんと年収200万の奥さんが連帯債務で3000万を借りて、購入したとしましょう。持ち分はご主人さんが3分の2、奥さんは3分の1とするのが一般的です。おおよそで良いので余り細かく計算する必要はありません。 借入した場合は、税務のお尋ねなども来ませんから、調査はありませんよ。 住宅ローン控除で各共有者の持ち分対価と借入額を計算して申告する時ぐらいでしょうか? 考え方として、上記の例を取れば主債務者を2分の1として、残りの借入額相当分1500万が奥さんに返済能力があれば、年収差があっても2分の1として差し支えありません。まあ300万ぐらいの年収があった場合って感じです。 お互いが支払っている所得税など見ながら還付が大きくなる様に・・・でも数万円ですが。 連帯債務の場合は、お互いに借入額全額について債務を負うものです。税務上分けて考えるだけです。

121y_a
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。