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夫婦連帯債務時の登記持分について
夫婦連帯債務でローンを組んだ場合の登記持分で下記内容について質問です。 ・夫が契約者で妻が連帯債務者で実行。 ・団体信用生命保険は夫9:妻1で実行。 ・自己資金は200万(諸費用で使用予定)で妻名義の貯金。 ・物件は全額ローン。 ・妻は今年の12月で仕事をやめる予定で来年以降の年収は0円。 (1)上記の条件で登記持分を夫10:妻0で登記したいのですが、贈与税など問題はありますでしょうか? 将来的に住宅ローンを借り換えするかもしれないが、その時に妻の持分があった場合に妻が働いていなければ借り換えが難しいと思うからです。 諸費用分は持分とは関係無いと思うのと実際に支払っていくのは夫の給料です。 住宅ローン控除の申請の時に年末残高証明書を税務署に出しますが、連帯債務の場合は証明書に連帯債務と記載されず、借入金額の満額が記載され、夫婦で2通銀行より届けられ、登記簿を付けて初年度の確定申告の際に提出すれば、連帯債務かどうかも税務署は分からないので問題ないかと思っています。 ちなみに妻は年末残高証明書を銀行よりもらっても登記持分が無い為、確定申告の時に提出はしません。 ただ唯一問題があるとすれば、夫が亡くなった場合に団体信用生命保険が妻1となっている為、ローンが完済されず、多少残ってしまう為、その時に税務署にチェックされて問題になるのではないかと思っています。(妻が亡くなった場合も同様) (2)上記の認識であっておりますでしょうか? よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>自己資金は200万(諸費用で使用予定)で妻名義の貯金… >夫10:妻0で登記したいのですが、贈与税など問題は… あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、特に問題はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm そんなオジン・オバンでないと言われるにしても、今なら麻生追加経済対策によりセーフです。 鳩山新政権が、前政権の政策を覆さないうちにどうぞ。 http://www.kure-yamada.jp/succession/post-112.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
記載しておりませんでしたが、20年経過がかなり先ですので、この特例は使えません。 500万円までの非課税枠については直系尊属からの贈与が対象ですので配偶者からの贈与は対象になりません。