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医療費控除、確定申告について

こんにちは。医療費控除に詳しい方に質問です。私の父が病気の後遺症で介護老人保健施設に入所しており、医療費控除のため、初めて平成30年分の確定申告書を作成しています。収入は160万円ほどの年金しかなく、雑所得の計算式にあてはめると 所得合計は40万くらいです。施設の入所費用(医療費)が高いため、医療費控除額は100万弱になり、社会保険控除、生命保険控除を合計した、所得から差し引かれる金額は150万程になり、課税される所得合計はマイナス100万ほど(ゼロ)になります。私と父は世帯分離しており、実質父は一人世帯になっているので、私の収入は申告書の給与欄に記載してません。このような状況で確定申告しても、還付金はもらえるのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……このような状況で確定申告しても、還付金はもらえるのでしょうか? いえ、お父様に還付金(還付される所得税)はありません。 理由は、言うまでもなく「お父様は所得税を納めていない(還付すべき所得税がない)」からです。 ※もちろん、「年金から所得税が源泉徴収されている(所得税を前払いしている)」場合はその限りではありません。 --- 一方、hide7974さんが「医療費控除」を申告できる場合は、hide7974さんが(納付済みの所得税の)還付を受けられます。 「医療費控除」の要件については、以下の国税庁の記事を参照してください。 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1) 【納税者が】、自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者や【その他の親族のために】支払った医療費であること。 この場合、「納税者」は「hide7974さん」、「その他の親族」は「お父様(などの親族)」ということになります。 ポイントは「hide7974さんとお父様が生計を一(いつ)にしているかどうか?」です。 「生計を一にしていない」のであれば、「親族のために支払った医療費」であっても「医療費控除」の【対象外】です。 (参考) 『所得税……扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >Q1 「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。 ***** ※以下、「参考情報」かつ「長文」ですから必要なければ読み飛ばしてください。 >私と父は世帯分離しており、実質父は一人世帯になっているので、私の収入は申告書の給与欄に記載してません。 これは誤解があります。 まず、「所得税」は【個人の所得】にかかる税金ですから、たとえ親子でも「確定申告(所得税の精算手続き)」は【一人ひとり個別に】行うものです。 ですから、仮に市町村への住民登録上「同世帯」であっても、「父親の(息子の)申告書に息子の(父親の)収入を記載する」ということは【ありません】。 また、「所得税」は【国税】ですから、「市町村への住民登録の仕方」によって税額が変わることもありません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 備考:「個人住民税(地方税)」と「医療費控除」について 「医療費控除」をはじめとした「所得控除」のルールは、原則として「所得税のルール」が、そのまま「個人住民税のルール」となっています。 ただし、(控除額の違いなど)【所得税とまったく同じではない】点もあるので、詳しくは【お住まいの自治体】に確認してください。 なお、この場合の「自治体」は「市町村(の役所)」です。 ※「個人住民税(道府県民税と市町村民税)」は、各市町村がまとめて課税・徴収することになっています。 --- ちなみに、「個人住民税」は「地方税法」という法律にもとづいた税金ですから、原則として「日本全国同じルール」が適用されます。 ただし、【各自治体の条例】による【各自治体独自のルール】【も】ありますから、【100%同じではない】点に注意が必要です。 --- これは、「市町村国保」や「後期高齢者医療制度」などの【公的医療保険の制度】にも言えることです。 原則として「日本全国同じルール」ですが、【各自治体ごとのルール違い】は「個人住民税」よりも大きいと言えます。 ※なお、「市町村国保」は「各都道府県と市区町村」の共同運営、「後期高齢者医療制度」は「各都道府県の後期高齢者医療広域連合」の運営で、窓口はともに「市町村(の役所)」です。 また、「市町村国保」や「後期高齢者医療制度」は、【住民票(住民基本台帳)】の登録内容によって保険料が変わる点が「所得税」や「個人住民税」のルールとは大きく違っています。

hide7974
質問者

お礼

納得しました。とても丁寧な回答ありがとうございました。

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  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2309/5321)
回答No.2

>所得合計は40万くらいです。 雑所得で支払った税金はありますか? あれば、その金額が還付されると思います。 確定申告書が手書きでしたら、現在使用しているPCにて「確定申告書」 を作成することをお勧めします。 作成方法は、下のURLをクリックして表示される画面の「作成開始」を クリックします。 1)画面の指示に従って該当する項目を入力しますと、還付される金額が  表示されます。 2)内容をチェックした上で、最後の画面にて「印刷」をクリックします。 3)現PCに接続したプリンターにて所定の用紙フォームで印刷されます。 4)この用紙と必要とする関連資料を税務署に持参して提出します。 5)係員に「所定のフォームにて印刷済みの用紙を持参したので、内容を  チェックしてもらって提出したい」と要請しますと、該当するコーナー  へ回るようにと案内されますので、待ち時間が短縮されます。 (注)場合により修正する箇所がありますと、修正箇所に印鑑を捺印する   必要がありますので、印刷用紙に使用した印鑑を持参します。 「確定申告書作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

hide7974
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

年金から源泉徴収されていると思いますので、医療費控除等で全額還付になるだろうと思います。もっとも、数万ほどでしょうけど。 ただ、あなたの課税状況次第では、あなたの方へ医療費控除を付けた方が還付額が高くなる場合もあります。実際にあなたが負担している事が条件ですが。

hide7974
質問者

お礼

私が医療費控除を申請するということですね。そういう方法もあるのですね。また調べてみたいと思います。参考になりました。ありがとうございました。

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