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保険料控除申告書について

保険料控除申告書について 夫の職場(アルバイト)で保険料控除申告書を提出する時、夫の国民年金、国保を記載しますが、私(パートで103万以下)も国民年金は記載できるのでしょうか。支払いは口座振替で1年払いです。 もし、出来ない場合は私個人で確定申告をした方がいいということなのでしょうか? 詳しい方、ご説明をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>私(パートで103万以下)も国民年金は記載できるのでしょうか。支払いは口座振替で1年払いです。 それは貴方の口座から払っているんですね。 それなら記載できます。 ただ、103万円以下なら記載してもしなくても所得税かかりません。 また、100万円以下なら記載してもしなくても住民税かかりません。 なので、もしそうなら記載する意味ありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私(パートで103万以下)も国民年金は記載できるのでしょうか… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 >支払いは口座振替で1年払いです… 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私個人で確定申告をした方がいいということなのでしょうか… 年末調整がないのなら確定申告は必須ですが、103万以下なら所得税は発生せず、わざわざ社保控除まで記載する必用はありません。 ただ、95~103万円の間なら、翌年の住民税に影響することもあるので、記載しておけば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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