- ベストアンサー
確定申告 医療控除
確定申告の医療控除を行う場合、本人分の支払額だけではなく、一緒に住んでいる家族の分も(もちろん同じ期間で)あわせて申請できると聞いたのですが、本当ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>一緒に住んでいる家族の分も(もちろん同じ期間で)あわせて… 無条件で家族合算できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 例えば、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2
普通の一般家庭なら奥様、子供にかかった医療費は控除の対象になりますよ。
質問者
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 普通の家庭として、合算して申請してみます。
お礼
なるほど。なるほど。 どうもありがとうございました。 タックスアンサー、参考になりました!