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介護保険と控除
基本的な質問なんですが、前回の確定申告(所得税)で社会保険料控除として国保料の控除はしたのですが、生計を一にする家族の者の介護保険料も控除が可能だったのでしょうか?確定申告中に質問しようとしたんですが、うっかりしてて聞き忘れてしまったので質問させて頂きました。
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生計を一にしている配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合として、社会保険料控除の対象となります。 税務署に更正の請求をしましょう。 更正の請求ができる期限は原則として法定申告期限から1年以内です。 申告書の控えと領収証があると手続きがスムーズにできます。 (印鑑もお忘れなく)
お礼
やはりそうなんですか… ありがとうございました