- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の訂正について)
確定申告の訂正について
このQ&Aのポイント
- 定年後の退職金について確定申告をしている際に、源泉所得税の返還があったが、分離課税の申告書を添付せずに提出した場合、適用可能な控除額を利用できるかどうかを尋ねたい。
- 期限内に申告書の再提出をする場合、どのような手続きをすれば良いか教えてほしい。
- 確定申告において、分離課税の申告書を提出していない場合に適用可能な控除額を利用することができるのか尋ねたい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
分離課税でも、人的控除や、保険の控除のマイナス分が余分にある場合は、それを適用することができます。 したがって、退職金から源泉徴収された税額の全部または一部が還付される可能性があります。 期限内に申告書の再提出を行うときは、最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。 このための特別の様式はないようですので、お考えのとおり、新しい申告書類と新しい添付書類を再度郵送するだけです。
お礼
お早い回答ありがとうございます。 上記の通り、手続きを行いたいと思います。