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扶養家族のはずされかた

こんにちは。どうか教えてください。 私は今学生なのですが今年も収入が103万を超えそうです。 そうなると扶養家族からはずされると聞きますが それはどのように通達されるのですか? 税務署からハガキかなにかくるのですか? または自己申告なのですか? 以前「生計が一つで合計所得金額が38万円以下」なら扶養からはずされないと聞いたのですが私は短期バイト2個AB、と半年程やってもうすでにやめたバイト2個CD、と半年ほど前から続けている今のバイトEと、収入先が5つ、振込み先2つという状態ですべての収入を厳密に把握するのが複雑です。 たかが学生1人に対しそれでも厳密に税務署は調査するのでしょうか。103万超えるとしてもおそらく4万ほどです。世の中のよく稼ぐ学生達はみな扶養控除 からはずされているの??と疑問に思います。。。 4万程度なら、しかも複数からの収入だし大丈夫かな と思ってしまいますが。 どなたか返答くれるととても助かります。 よろしくお願いします。

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  • juvi
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回答No.6

#2です。ご返事が大変送れ申し訳ありませんでした。 追加税額の算出方法は、基本的には、親御さんの現在の扶養控除額から、あなたの分の控除額を除いて再計算します。 具体的には以下の通りです。 あなたの年齢が、16歳以上23歳未満(本年分ならば、昭和55年1月2日~昭和62年1月1日生)の場合には、63万円、それ以外の年齢の場合には38万円が、あなたの分の控除額として親御さんの所得から控除されています。これを0として、再度親御さんの所得を計算しなおします。これによって、親御さんの税金(平均的サラリーマンとします)は、先ほど述べた16歳~22歳の場合には、約50,400円~100,800円、それ以外の場合には、約30,400円~60,800円程度増加します。

その他の回答 (5)

  • jun95
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回答No.5

通常の会社だと、法律上の義務がありますから給与支払報告書を各役場に対して翌年の1月末日までに送付します。 雇っている期間が短いかどうかは、無関係で提出されるのが一般的です。 そのときに、同時に本人交付用の源泉徴収票も作成されていますから、送ってもらうことが可能です。 そして、公的企業とか大企業だと、ほぼ、送られてきます。小さなところだと、切手代がもったいないので、取りに来る人や送付依頼があった人のみに送るところもあります。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご質問者のように収入先が複雑な場合でも、大抵はご質問者を雇った会社からの報告により把握されることになります。 理由は簡単で、会社はご質問者を雇った時にそれを人件費として計上しないと税金がかかってしまいます。 だからそれをさけるためにも人件費は計上することになり、人件費を計上するためには雇った人に対する給与支払いを報告しなければならないのです。 まれにルーズなところで人件費に計上せずに課税されてしまったり、他の経費に埋もれさせてしまうと言うこともあり得ますが。(正しい処理ではありませんが) さて、確実に修正要求が来るかというと、次の年に来る場合と、2~3年たってから来る場合があります。これは税務署も資料はそろっていても処理するのは人間ですから、翌年に見逃してしまったと言うこともあるためでしょう。 あと、世の中にはそれを気にせずに、健康保険の上限である130万円まで働く人もいます。これはそもそも親の収入が少なかったり、親の会社から家族手当などが無い場合は、扶養に入れなくても税金の徴収額が増えることのマイナス分がさほどでないため、稼いだほうが得になるためです。 健康保険の上限である130万円を越えると、国民健康保険は高額な保険料ですから相当稼がないと取り返すことは出来ません。(それでも150~160万円以上程度働けば結局得になるはずですが) この損得の話は先日も質問がありましたので、参考URLをご覧下さい。 最後にご質問者に支払われるバイト代からは源泉徴収で税金が引かれていることがあります。このときには働き先に対して源泉徴収票の発行をお願いすれば発行してもらえます。 これらを集めて翌年に確定申告すれば、合計の収入が130万円までであれば、源泉徴収で支払った税金は全額戻ってきます。(学生の場合勤労学生控除というものがあるためです) 住民税は126万円以内で非課税です。 注:これはあくまでご質問者自身にかかる税金の話で、扶養の基準は所得38万円以下(給与収入103万円以下)の条件は変わりません。 税金はごまかさずにきちんと申告するようにして下さいね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=687446
  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

103万円は税法上の扶養控除ですね。したがって、超えそうというのはまだ確実ではありませんので、お父様の年末調整の段階ではこのまま(扶養)にしておいて、万一、来年に入ってから超えたのが分かれば、お父様があなたを抜かした分の確定申告をすれば何ら違法ではありませんよ。(年末調整であなたを除こうが、確定申告で除こうが税額は同じですから・・・。) 確定申告は、お父様ご自分でするのですから会社には何らご迷惑はかけないし、職務上も何の影響もありませんよ。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

税務署が、被扶養者の所得を把握する方法は#1で述べられているとおりです。 ご質問の「はずされ方」は、当然、扶養者(親御さんなど)の自己申告です。もし親御さんがサラリーマンなら、会社に対して、扶養家族の住所・氏名などを報告します。このときに、あなたをはずして報告することになります。 万一、この報告に誤り(故意にしろ過失にしろ)があった場合、すなわち扶養家族の範囲を超えているにも拘わらず扶養家族として申告した場合、翌年の今ぐらいの時期に、税務署から親御さんの会社宛に、「扶養是正」という通知が届き、会社側が扶養家族をはずした上で親御さんの所得税を再計算して税務署に報告し、親御さんから追加税額を徴収して税務署に納付します。 これは、「わからないから良い、わかるからダメ」という性質の問題ではなく、「38万円超えたらダメ」ということだとご理解下さい。また、「4万円程度」というのも、とにかく1円でも超えたらダメなものはダメ、と思って下さい。

cynthiasia
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 もう一つおしえていただきたいのですが 追加税額はそのように算出されるのでしょうか?

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

なぜ、扶養控除の対象になるかならないかが分かるかと言いますと、それぞれの会社や商店などが、源泉徴収票を本人に交付するとともに、給与支払報告書をそれぞれの本人の住所地の役所に送付しますから、そこで、それらをひとまとめにして、扶養控除になるかどうかを調べていますから、その通知が税務署に行くことで分かるわけです。 ですから、とくに個人企業のスナックや喫茶店のように、人の出入りが激しくて、コンピュータ処理していないところなどでは、この給与支払報告書の送付がおろそかになったり、一部忘れてしまうという事務上のミスが発生することも多いのです。 しかし、ファミレスやコンビニなどは、本部で集中管理しており、磁気テープで提出しますから、漏れることはありません。 同じバイトでも、ヘルス嬢や印鑑販売の外交員などのように、完全歩合制のものは、給料と呼ばれていますが、実質は、事業所得になります。この場合は、1割とか決められたパーセンテージの源泉徴収がなされます。この分は、給料でないので、給与支払報告書の提出そのものがありません。それで、有名ヘルス嬢などの場合、国税以外の住民税も払っていなくて、追徴課税されることがまれにあります。

cynthiasia
質問者

お礼

大変参考になりました。 いくら短期バイトであって給与支払い報告書は 役所の方に提出しているということでしょうか。 ちなみに去年も源泉徴収票というのを交付されたことはないのですがそれはがぜなのでしょうか。

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